路地状部分の幅員について
敷地延長(旗状)敷地の通路部分(路地状)の幅員について、関東の都県条例に違いがありますのでご案内致します。
路地状部分の通路が長いと防災上問題が生じます。よって、建築基準法の都道府県条例で規制が強化されております。一般的(建築基準法)に公道に間口2.0m以上の幅員で敷地が接道する義務がありますが、
東京都
路地状(通路部分)の長さが
20m以上の場合 間口(幅員) 3.0m以上
埼玉県
10m以上の場合 幅員 2.5m以上
15m以上の場合 幅員 3.0m以上
20m以上の場合 幅員 4.0m以上
茨城県
20m以上の場合 幅員 3.0m以上
40m以上の場合 幅員 4.0m以上
とばらつきはありますが、建築基準法より厳しくなっております。ところが、静岡県条例では路地状部分の長さと幅員に関する規制が無く、30mでも幅員2.0mで大丈夫でした。
不動産担保ローンの評価・査定において、各都道府県の条例を頭に入れておく必要があると認識した次第です。担保評価においては路地状部分の評価をせず、有効敷地部分のみの評価査定となりますので、注意が必要となります。