不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

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不動産担保ローンとは?

消費者ローンやカードローンは「人的担保」と言って、借りる本人、または保証人となる方の「信用力」がいわば、担保となります。この「人的担保」に対し、「物的担保」というものがあります。これが一般的には土地や建物を担保にお金を借りる「不動産担保ローン」といわれる方法です。貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
  • 個人向け
    不動産担保ローン
    ご所有の不動産を活用して様々な用途に
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  • 事業者向け
    不動産担保ローン
    不動産の資産価値を重視し、
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  • 不動産業者向け
    不動産担保ローン
    物件購入時に銀行の融資が間に合わない時、
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不動産担保ローンのメリットデメリット

メリット

高額融資
一般的な無担保融資(消費者ローン)の場合は、年収による総量規制もあり100万円以上の借入は難しいですが、資金使途と不動産の担保価値によっては数千万円の融資を受けることも可能です。
長期借入
融資金額も高額になるため、長期の分割返済で月々の返済額を低く抑えることが出来ます。また、資金繰りや事業計画の見通しを容易に立案する事ができます。
低金利
不動産を担保に取ることにより、回収不能リスクが下がるため無担保融資より金利を低く提供できます。また支払利息は損金算入できるメリットがあります。
連帯保証人不要
不動産を担保に(根)抵当権を設定することにより、物上保証人となりその他の人的保証を必要としません。
融資枠
根抵当権を設定することにより、不動産の担保価値の範囲内で自由に資金を調達する事も出来ます。事業をされている方にとっては、いざという時に安心かつ便利です。

デメリット

手数料・登記費用
不動産担保ローンの借入をする時に、手数料(融資額の1~3%)を徴収される場合があります。この手数料を実質金利として計算する必要があります。また、それ以外に抵当権の登記費用(登録免許税 債権・極度額の0.4%)と司法書士に支払う報酬が必要です。
登記簿に記載
抵当権を設定すると債務額や借入先が不動産登記簿に記載されます。不動産登記簿は誰でも閲覧できますので、場合によっては取引先や銀行に知られる可能性もあります。
中途解約違約金
長期の借入をする場合、借入の条件として中途解約違約金条項が付く場合があります。契約の途中で金額返済(他社への借換など)の時に違約金をして残借入金の1~3%を支払わなければなりません。※弊社は、中途解約違約金、繰上償還手数料はありません。
競売申立
返済が滞り、延滞が長期化すると、担保不動産を売却して借入を返済するか、競売申立により抵当権が実行され、担保不動産が強制的に売却される可能性があります。