総量規制とヤミ金
2010年6月に総量規制が導入されて、ノンバンクでの借り入れは年収の3分の1までとなりました。当時は資金需要者のニーズに十分応えられないと考え、ヤミ金(ソフトヤミ金)に顧客が流れ、被害が増加すると業界団体が反発していました。
確かに、ヤミ金被害は増えているようですが社会問題に発展する程ではありませんでした。バブル期の不動産融資に対する総量規制とは異なり、劇薬とはならずにソフトランディング出来、自己破産者数も減少する結果となりました。これにはいくつかの要因があるようで、先日のセミナーで月刊消費者信用の方がおっしゃっていた内容ですが、
・最高裁の「過払金」判決で合法的に借金が棒引きとなり、さらに借り手に資金が供給された
・消費者金融以外の貸し手である「銀行」が個人ローンに注力した
・カード会社の「リボ払い」で資金繰りが容易になった
事などにより借り手の資金需要が満たされた結果との事でした。
さらに、総量規制施行前に上限金利引下の決定を受けて、貸金業法完全施行の相当前から中小規模の消費者金融会社は廃業しており貸出を行っていなかったので、施行段階では大きな変化はなかったものと推測されます。さらに、大手消費者金融会社(武富士、クレディア、レタス)、事業者金融会社(ロプロ、商工ファンド)の相次ぐ破たん、会社更生法適用で借り手の借金が強制的に利息制限法に引き直され、過払金は帰ってきませんでしたが借金が棒引きになって返済の必要がなくなった事も要因の一つではないかと推測できます。
結果、日本特有の事情があり総量規制導入は成功しましたが、最近ではまた自己破産者数が増加しているようです。日弁連によると銀行ローンによる過剰貸付ではないかとの指摘でありますが、一度広告や収益等で目立つと徹底的にたたかれる市場となっておりますので、要注目です。銀行協会は横のつながりがしっかりしているので自主規制等で「総量規制対象外」という文言をはずしたりと対応しているようです。
不動産担保ローンも個人利用の場合は総量規制対象となっております。不動産を売却するご予定の方、不動産を取得される方、不動産を改修(リフォーム)される方は対象外となっておりますのでご利用下さい。
事業者の方も返済能力調査の為に決算書、事業計画、資金繰表をご提出をお願いしておりますが、ご協力くださいます様宜しくお願い致します。
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