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心理的瑕疵には前所有者(入居者)の使用方法も含まれるようです

2018/02/22 カテゴリ:nihonbashi

不動産トラブルで前所有者または前入居者の専有部分の使用方法も瑕疵担保責任・重要事項説明義務が課されるようです。

中古マンションの売買事例において、前入居者が長年にわたり性風俗営業を行っていた事実を知った場合には、大抵の人はその物件を通常の価格で購入しないと考えられ、その事実を知らずに購入した場合、耐え難い心理的負担を負うと判断され、損害賠償が認められた裁判例があります。

賃貸事例ににおいても同様で、マンションの一室で前入居者が風俗マッサージ業を営んだ為、契約解除となった物件に、その事実を知った現入居者からクレームが入ったというものです。一般的には以前の入居者とのトラブルについては告知、説明義務はないものと考えられます。しかし、風俗営業を行っていた当マンションでは、「著しく住み心地を欠く状況」に該当すると考えられますので、貸主には告知義務、仲介業者には確認・説明する義務があるとの判断です。

関連会社にあった事例ですが、競売にて落札した物件に心理的瑕疵があり(BITに記載なし)、売却希望価格が2,000万円の物件に買い手がつけた指値は800万円という数字になってしまったケースがあります。

瑕疵物件は通常の市場で流通する事が困難であり、物件評価も難しい限りです。当社においても融資の取り組みは慎重となります。

死亡事故や事件だけではなく、前所有者(入居者)の犯罪関与、使用方法の違反による瑕疵についても要注意です。ご購入・ご入居の際には確認される事をお勧め致します。

 

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