不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

お知らせ

敷地利用権が使用貸借の場合

2018/09/12

土地を利用する権利が使用貸借の場合は不動産担保融資の取扱いは難しいです。

競売事件となったで落札した方は使用貸借していた土地の上の建物所有権を取得する事は出来ます。しかし、敷地利用権は取得しません。結果、その土地の所有者から建物収去・明け渡し請求を受けた場合には、対抗できずに従わなければならないそうです。使用貸借は無償で土地を借りることであり、権利としては弱いものです。


≪ お知らせ一覧に戻る