不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

相続登記義務化へ

2019/02/12 カテゴリ:新米ママさん

先日のニュースで、法務省は所有者不明の土地が増えている問題を解消するため民法と不動産登記法を見直すとありました。内容としては、相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いが出来る期間の制限などがあります。法務省としては、2020年の臨時国会で改正案を提出したい考えがあるとの事なので、近いうちに不動産登記法に大きな変更点が出てきそうです。今日は、相続登記の義務化について調べてみようと思います。

 

・相続登記の現状

相続登記の現状としては、いつまでに登記しなければいけないといった期限や、相続登記を放棄した場合であっても今のところ法的な問題はありません。相続登記がされない理由としては、被相続人が相続するべき不動産を把握していない場合や、相続人がさまざまな理由で行方不明になっている場合、登記済証を紛失したため登記が出来ないと思っている場合、相続登記をすると莫大な相続税がかかると思っている場合、固定資産税の節税対策で意図的に相続登記をしない場合等があるようです。この様な理由によって相続登記されなかった土地が、所有者不明の土地となり、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐわからず、判明しても連絡がつかない状態となります。

 

・相続登記をしない事により発生するデメリット

相続登記は任意で相続人の判断で登記をするかしないかが決められます。名義が死亡者のまま長期間にわたり放置されれば、その土地は売買が出来ないという事になります。例えば、その土地を利用した事業計画が進んでいたとしても所有者が不明であれば話が進みません。所有者を探す費用や公共事業の遅れの経済損失額は累計で約6兆円に上るというので驚きです。

また、相続登記がされない土地が増える事で、権利関係が複雑になる可能性もあります。相続によって不動産を譲り受け長い期間放置した後売却をしようとした場合、相続人が増えて権利関係が複雑になり、遺産分割協議書を作成する事も難しくなってしまうという問題も出てきます。

 

・相続登記義務化へ

上で見てきたように、現在相続登記は登記をしなくても法律的には問題ないため、登記簿上の名義を変更せず長い間放置される問題が多くなっています。権利関係を今よりわかりやすくするために今回相続登記が義務化される事が検討され、登記をしていなければ罰金などを科す事も視野に入れているといいます。また、相続人同士が遺産分割を決める期間にも制限が決められる予定です。被相続人が亡くなって一定期間経過する事によって、自動的に権利が決まるようになるという物で、この期間には3年や5年10年など複数の案が出されています。

また、土地の所有権を放棄するような制度も検討されています。現在は放棄という制度は認められていませんが、生活的に苦しく管理をしたくても出来ないといった相続人の方がいる事は確かなので、放棄を認める条件や、放棄された土地の受け入れ先の確保等十分議論をし、放棄制度を作る事はとても重要だと思います。単に税金を払いたくないという理由などには対応しないように等課題も多く出てきそうな問題です。

また、相続人の調査にかける期間も現在の10カ月から、最短3~5カ月へという短縮案も出されています。

 

今回の相続登記義務化へという対策は所有者不明土地をこれ以上作らないための仕組みが中心となるようです。この義務化によってどれほど所有者不明な不動産が減り、結果が出てくるのかが期待されます。改正から施行にかけて相続登記の申請が殺到する可能性も出てくるので、相続登記をされていない不動産をお持ちの方は早めに内容を確認し対応しておく事が重要になると思います。

 

kourei

 

≪ 一覧に戻る