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2020年民法重要な改正の設備故障と賃料の関係

2019/05/31 カテゴリ:新人

2020年に民法が改正されます。

 

今回、整備故障が発生する場合どうなっているのか簡単に説明していきます。

 

設備故障時の賃料減額責任が明示されます。

 

「滅失またはその他の自由で使うことができなくなった時、使用できなくなった割合で賃料は当然に減額される」という内容に改正されます。

 

詳細は以下の表の通りです。

 

状況 賃料の減額割合(月額) 免責日数
トイレが使えない 30% 1日
風呂が使えない 10% 3日
水が出ない 30% 2日
エアコンが作動しない 5,000円 3日
電気が使えない 30% 2日
テレビ等通信設備使えない 10% 3日
ガスが使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5~50% 7日

 

今回の民法改正について、まだまだたくさんがあります。今後少しずつ説明していきたいと思います。

 

民法改正及び他不動産、金融関係に興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お気軽に、弊社へお問合せください。専門のスタッフが多数在籍なのでご丁寧に対応いたします。

 

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