業務改善命令に基づく改善報告書が受理されました
2019/06/4
2019年4月25日付で監督官庁より命ぜられた業務改善命令に基づく改善報告書が受理され、改善命令の処分は結了致しました。
当該行政処分は媒介契約時に、お客様の返済能力の調査義務があるにもかかわらず、指定信用情報機関の保有する情報を照会しなかったものであります。
本件につきまして役職員一同で周知徹底し、管理態勢を改善して、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けを防止し、資金需要者等の利益の保護を図って参る所存です。
媒介契約の契約者様には日本貸金業協会様式の「個人情報取扱同意書(契約書用)」の提出をお願いする事となりますが、引き続きご協力賜ります様、何卒宜しくお願い致します。
2019年6月4日
不動産担保ローン株式会社
代表取締役 若林 宏幸
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