不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

マイホーム借り上げ制度とは?

2019/10/31 カテゴリ:新米ママさん

仕事をリタイアしたり、子供が大きくなり家を出たりするタイミングで住み替えを検討される方も多いといいます。家は一生の買い物とも言われますが、購入した時と、何十年か経った後では住む人数や、生活スタイルが変わっているので、もう少しコンパクトで住みやすい住宅を希望する時期が来るかもしれません。そんな時に利用できる制度として、マイホーム借り上げ制度があります。
マイホーム借り上げ制度とは、シニアと呼ばれる50歳以上のマイホームを借り上げ、安定した賃料収入を保証する制度です。制度に申し込みをした後、最初の入居者が見つかれば、家賃保証が開始となり、借り上げ賃料が支払われる事になります。今のところ、老後に十分な年金が貰える可能性は低いといわれていますし、老後2,000万円問題も大きなニュースになっていましたので、借り上げ賃料で安定した収入を得る事が出来るといったメリットは大きいかもしれません。

マイホーム借り上げ制度は、一般社団法人移住・住み替え支援機構(JTI)が国のサポートを受けて業務を行っているようです。流れとしては、住宅の所有者が、マイホームをJTIに貸出し、JTIが入居希望者に転貸するといったものです。マイホームの借り上げ制度には「終身型」と「期間指定型」の2種類があります。終身型とは名前の通り、住宅が賃貸可能である限り、所有者が亡くなるまで貸す事が出来る制度です。期間指定型とは、事前に期間を設定して貸す事が出来る制度になっています。どちらも借主はJTIという事になるため、賃料もJTIから直接入る事になり、滞納もありませんし、安心して貸す事が出来ると思います。

また、マイホーム借り上げ制度の最大のメリットは、空室が発生しても家賃が保証される点です。普通の賃貸であれば、空室の場合家賃収入が0になり、空室対応の備えも必要になりますが、この制度は初回の入居者が決まればその後は空室が発生しても規定の賃料の支払いが継続される事になるとの事です。
この制度の条件は、一戸建てやマンションの住宅である事です。ただし、住宅が「新耐震基準を満たしている事」、「抵当権が設定されていない事」この二つの条件が必須となります。新耐震基準とは、一般的に1981年6月1日以降に建築確認申請を行った建物ですが、仮に新耐震基準に達していない建物であっても、耐震補強工事を実施し、新耐震基準をクリアすればマイホーム借り上げ制度の利用は可能とのことです。また抵当権が設定されていないという点は、基本的に住宅ローンが完済しているという事です。抵当権がついている物件であると、もしもその住宅が競売にかけられてしまった場合には借主の賃借権は守られなくなってしまうからです。借主を守るために、ローンを完済し、抵当権は外しておくがあります。

 

こちらの借り上げ制度の注意点としては、普通に不動産会社経由で賃貸するよりも賃料が低いという事です。家賃はJTIが周辺の相場等から決定しますが、所有者に対しては、賃料の15%が引かれた状態で入金されるという事になります。15%はかなり大きいので、立地が良かったり、物件自体がとても魅力があったりと高額で賃貸が可能だという場合は、もったいないと感じる事になるかもしれません。また、ずっと同じ賃料というわけではなく、賃料の見直しもあるので、さらに賃料が下がる可能性もあります。

 

初回入居があればその後継続で賃料が保証される点はとても魅力的だと思います。しかし、物件によっては普通の賃貸で貸し出す方が収入としては多くなる可能性があるようなので、利用される場合は、慎重に判断する必要があるかもしれません。

783383d32818f33fac8724bbbf517f55_s

 

≪ 一覧に戻る