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隣地との境界・越境問題

2020/01/24 カテゴリ:新人

日本では都市部で敷地が狭く、住宅が密集しているのは珍しいことではなりません。

アメリカ、ロシア、中国などは国土が広く、あまり隣地とのトラブルが少なく、日本と異なる事です。

 

日本では隣地との境界・越境問題は、筆界、樹木の枝、看板等の問題です。隣地の方と話しあって解決すればベストですが、現実では法律不知のためうまく解決ができないケースが多かったようです。

 

実は、民法により、樹木のどの部分が越境しているのかによって、対処法が違います。

 

樹木の枝が越境している場合は

その越境している樹木の所有者に越境している枝を切除させることができます。

 

樹木の根が越境線を越えている場合

その根を自分で切り取ることができます。

法律的には問題が全くありませんが、現実では、やはり樹木の所有権が隣地の方に所有されているのでトラブルを妨げるため、事前に隣地の方へ一言を伝えてから切ったほうがいいではないかと考えております。

 

普通の居住用の住宅越境問題はそれぐらいかもしれませんが、収益不動産の場合はよくあるのが看板の越境問題があります。

 

袖看板の隣地と隣接している場合

袖看板設置する時、自身の敷地内に収まらなければならないですし、越境問題があった場合は自分で改修しなければならないので設置当初、敷地内に収まりましょう。

 

袖看板の道路と隣接している場合

道路に看板をはみだす場合、事前に道路使用許可の申請が必要になります。看板の種類、内容に応じて許可基準があるため、自治体へ確認が必要になります。道路にはみ出している場合は道路の使用料を毎年請求される事になります。

 

樹木や看板等の越境問題ですが、不動産を購入する前に仲介業者へよく確認する必要があります。マンションではありませんが、戸建て、土地の取引では境界を明示して引き渡すという条項が基本となっております。さらに、測量図が無い場合では公簿売買は行わずに、測量を行い境界確認をして代金決済を行うという慣例が多いように感じます。その為、登記簿と地積が異なるケースもあり売買代金の増減にもつながるケースがあります。

境界確認は時間がかかります。官がからむケースや地主が遠方の場合、地主の具合が悪く、チャイム・呼び鈴を押しても出てきてくれない、筆界数が多い等のケースもあります。買主がプロの場合や条件がいい場合(金額)、急ぎの場合では公簿売買でとり急ぎで決済してしまうケースもあります。

不動産融資では厳しい指摘は行いませんのでご安心下さい。

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sagyouin

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