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不動産の現地調査の重要性

2020/03/4 カテゴリ:新人

先日、宅建業協会の研修会へ行ってきました。

 

今回、最も重要だと感じた内容は、売買の時に宅建業者が心理的瑕疵について調査不足があった事例です。紹介された事例は以下の内容になります。

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平成31年3月買主Bは宅建業者Aから土地付き建物(新築)を購入し、代金を支払い引き渡しを受けました。

 

当時、契約した際、契約書と重要事項説明書に「本物件が建築される前に古家があり平成27年7月ごろ居住者が病死し発見が遅れた事実があり」との記載がありました。

 

買主Bは了解したうえで購入しました

同年5月、買主Bが近所を散歩していると、近隣の方より話かけられ、お宅の前の方は病死ではなく、餓死であった。さらに、この敷地に以前あった家で餓死された方の母親がうつ病で、農薬を服用したこと、餓死された方の父親が失踪している・・・・・と聞きました。

 

買主Bは購入する前に3回ほど宅建業者Aに確認し、その内容を録音して保存してありました。事前に知っていれば購入しなかったとの理由で、損害賠償を求めて、保証協会へ苦情を申し出ました。その後、保証協会が事情を詳しく調べました。

 

平成29年以前は、現在の土地は2つの敷地に分かれており、敷地1と敷地2となっていました。

当時、敷地1の上の住宅で居住者が病死し、さらに発見が遅れた事実がありました。

敷地2上の住宅では自殺および失踪事件がありました。

 

宅建業者は敷地1の病死だけを調査によって知り、更地として敷地1と2を購入し、その後、その土地を分筆の上、3棟の建て売り現場として、平成31年に買主Bと契約を結びました。

 

買主Bは今回購入した建物は敷地3になりますが当時敷地2の中に入っていましたので宅建業者の調査と説明する義務をつけられています。

 

保証協会の事情調査により、宅建業者の調査不足のため、責任を負うことになりました。

 

確かに、今回の案件は調査が難しい部分がありました。ただ、宅建業者である以上、現地調査をしっかり行い、本案件の様なトラブルを避けなければなりません。

 

弊社では定期的に、宅建協会、貸金協会の研修会を通して研鑽し新しい知識を把握できるように努力しています。

 

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 shinsajosei

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