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旗状、敷延の土地評価について

2016/06/8 カテゴリ:estate,loan

shikien

都市部の戸建て住宅において、敷地の形状が旗状、敷延(シキエン)の土地があります。敷延とは敷地延長のことで、建物の敷地から道路へ通じるため、公道に通路を延長させている旗状の土地です。

道路から奥まっているので、静かに生活するにはいい環境ですが、不動産担保ローンの評価においては特別な減額要因となってしまいます。例えば100㎡の土地を所有している場合でも、延長部分(通路部分)が20㎡で敷地部分が80㎡の場合、延長部分の評価は0となり、残地の有効な敷地部分の80㎡評価となります。延長部分の割合が大きいと2割減、3割減となるケースもあります。また、延長部分の幅員が2.0m無い場合には、建築基準法で建物を建築することが出来ませんので評価出来ない土地となります。さらに2.0mぎりぎりの場合、東日本大震災等で地盤のずれが観測されておりますので、縄ちじみ等が考慮されると厳しい評価になります。また、私道の突き当りで間口2.0mの敷地も取扱いが厳しい規定となっております。

幅員だけでなく延長部分の長さも問題になります。延長10mまでは間口2.0mで足りますが、それを超え20m、30mとなると各都道府県の条例で建物建築の際に間口(幅員)が2.5m、3.0m、4.0m必要となる場合がありますので要確認です。

道路に面する接道部分が長い(幅員・間口が広い)方が不動産の評価額が高くなるのですが、静かで平穏な生活という、実生活とは真逆の評価額になるので要注意です。接道長が長い(間口が広い)と不動産屋さんは「2つに切って売れる」と計算するので、整形地の方が評価が高くなる要因でもあります。

旗状・敷延でも通路部分が短い場合、通路部分の幅員が広い場合には評価頑張りますので、不動産を活用した融資のことなら不動産担保ローン株式会社へ!

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