袋地(囲繞地)について
お客様よりご相談があった案件です。
お客様Aが所有の土地・建物があり、裏手に土地があります。その土地の一部に公道に接道していない土地が他人名義Bで存在した案件です。
他人名義の土地はもともと、A所有の土地と一体であったのですが、相続登記をきちんと行わなかった結果、他人B(親せきですが)名義の囲繞地(いにょうち)となった経緯があります。そのAの土地の評価ですが、BはAの土地を通行して公道に出るための通行権を有すると考えられます。その際の通行する通路はAに与える損害を最小にしなければなりませんが、Aの土地の評価は通路の幅を2mと仮定して減額され、ご希望金額に沿うことが出来ず、成約となりませんでした。
この場合には、相続登記をきちんと行いA名義とすることが金額アップの条件となります。まったくあり得ないことかも知れませんが、審査部ではそのようなリスクを考え結果を出しております。厳しい判断ではありますが、その様な土地をご所有の皆様には権利関係を正しい形に整えておくことが、不動産取引の際に重要なことであることをご案内致します。