不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

販売図面、募集図面の読み方

2016/07/12 カテゴリ:estate

不動産業者が参考にする情報として販売図面、募集図面があります。A4用紙1枚のもので不動産の概要が分かります。一般の方にもチラシとして分かりやすく記載されているので重宝します。

不動産業者が確認する部分はやはり手数料です。売買の場合、宅建業法で一人のお客様から頂戴できる手数料は不動産価格(税抜)の3%+消費税が上限で「片手数料」・「わかれ」と言いますすが、売主・買主を直接結びつけた場合には両方から頂戴できますので6%となり、「両手」と呼ばれます。よって、販売図面で取引態様が売主と記載がある場合には、不動産業者は力が入ります。お客様のご希望とかけ離れている場合でもも勧めてきますので要注意です。

賃貸物件においても「広告費」「AD」といった記載がありますが、これは貸主(大家さん)が仲介業者に法定の費用(賃料の1か月分)を超える手数料を別途支払うという意味です。やはり、その様な物件も不動産屋さんからよく勧められると思われますが要注意です。条件のいい物件は「広告費」「AD」が必要無く直に決まりますので、AD物件は駅から遠いとか、築年数が古い、長い間空室だった等の理由が考えられます。

余談ですが「告知事項あり」物件は事故物件ですので、気になさる方はご注意です。私は不自然死の物件で無ければいいと思います。

不動産担保ローンの評価においても、販売図面・募集図面が有ると大変助かりますので、お申込みの際に提供して頂けるとありがたいです。

shorui

≪ 一覧に戻る