早期返済の場合には融資手数料が戻ります
ご契約時に頂戴する融資手数料(2.10%)ですが、ご利用期間が1年未満の短期の場合には、期間に応じて融資手数料が返金されます。これは貸金業法・利息制限法に基づく考え方で、貸金業者がお客様から頂戴する金銭で元本以外のものは、いかなる名目であっても利息とみなすというルールがあります。さらに、利息天引き、利息先取り、融資時における手数料、調査料をお支払いの場合には、お客様に交付された金額を計算基準として計算し、その結果、年率15.00%を超過する部分はお客様に返金しなければならない事になっております。年率換算で15%を超過する部分は「不当利得」といい、弁護士に頼むと「過払金」という名目でお金が返ってきます。そのような事態にならない為に、通常の貸金業者ではきちんと検証を行い取引きを行っております。
ちなみにご融資から1ヶ月程度のご利用の場合、融資手数料の92%程度、8か月ご利用で14%程度が返金となります。
逆に利率が15.00%の場合、融資・事務手数料、調査料を徴求することが出来ません。お支払した場合には返金を求めることが出来ます。
しかし、不動産担保ローンでは契約時に司法書士にお支払する登記費用や仲介業者にお支払する媒介手数料は、貸金業者への支払いでは無く、第三者へ報酬とういう形態で支払っておりますので返金は不可能です。
実質金利の計算は下記の通りとなっております。
P ご融資金額
F 融資時に貸金業者に支払った費用
r1 1回目の支払利息、r2 2回目の支払利息、、、、、 R 支払利息の総額
i 1 1回目における利用期間(1年を1とする)
実際の交付金額(利用可能金額)は P-F となります。1回目の入金があり、元金充当後の利用可能金額は(P-F)1、以降(P-F)nとなります。
実質金利は R ÷ ( (P-F)1× i 1 +(P-F)2 × i 2+(P-F)3 × i 3 + + + ) = R ÷ Σ(P-F)n × i n
(RにはFを含みませんが、解約時に違約金や手数料がかかる場合にはRに加えて下さい。)
という計算式になりますが、難しいと思いますのでご依頼頂ければ計算致します。