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債権譲渡登記制度について

2016/08/19 カテゴリ:nihonbashi

債権譲渡は商行為の中で日常的に行われております。主に決済・支払い、売掛金の回収、資金調達等で様々な場面に利用されております。狭義では手形割引も一種の債権譲渡でしょうか。

債権譲渡を行う場合には、お客様に対する通知、またはお客様の承諾が必要となります。これは債権が勝手に譲渡されたり、二重に譲渡されたりお客様保護の観点から民法で定められています。新しい債権者と名乗る者から連絡があったり、譲り受けた債権者が複数現れた場合にお客様がとるべき対応方法も規定されております。その様な通知、承諾手続きは手間がかかり、その債権を複数まとめて担保(資産)として組成し資金調達を行う場合に、簡素化して且つ第三者対抗要件を具備する制度の要請があり、そこで平成10年に債権譲渡登記制度が創設されました。

この制度を利用して様々な金融商品が組成されております。例えば、銀行の住宅ローン債権を数十億単位でまとめ、SPC(特定目的会社)に譲渡しその売却代金を得る場合、銀行は貸付資産を圧縮する事が出来てバランスが良くなります。

貸金業・不動産担保ローン業界において債権譲渡登記制度を利用する機会は主に資金調達です。これは金融機関に対してお客様に対する債権をある程度のボリュームで譲渡担保登記を行い、貸金業者が金融機関に担保を差し入れるスタイルで金銭を借入れる仕組みです。この場合、お客様にはまったく通知が無く、費用も1回の登記で7,500円~15,000円程度と少額で済みます。しかし、その貸金業者が破たんした場合には債権は金融機関を経由してサービサーに移行されると考えられます。しかし、突然債権譲渡の通知が来てもあわてる必要はありません。お客様には期限の利益があり、期限までそのお金を使っていいという利益があります。契約上の約定どおりの返済で十分です。しかし、追加融資や条件変更に応じてくれるかどうかは要相談です。以前は一括弁済を申し出ると多少のDPO(discout pay off)で債務をまけてくれましたが。最近のサービサーは債権購入に結構な高値をつけて取得しており、不良債権のような数パーセントの価格ではないのでしっかり回収するスタンスです。また、債権者は金融機関に異動となるが、債権回収(督促業務・問い合わせ窓口)がサービサーとなるケースもあります。

お客様には関係のないところで、債権者が変わったり、窓口が変わったりと大変ですが、資金調達にご理解頂き、ご協力くださいます様お願い致します。

 

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