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角地緩和とは

2016/10/4 カテゴリ:estate,loan

ホームインスペクターの資格試験であった問題です。

 

物件の新築時の確認申請における情報は次のとおり

1 土地面積150㎡、建物の延床面積は115㎡、建築面積は65㎡

2 建ぺい率40%、容積率80%、前面道路4.0m

3 敷地が街区角地にあり特定行政庁の指定を受けている

条件です。増築を行った結果、建築面積75㎡、延べ床面積が120㎡となった時、買主に対する助言として適切なものはどれかという問題です。

 

この問題を解く上で必要な知識は「角地緩和」と呼ばれ、建ぺい率が10%緩和されるという事です。よってこの物件は建ぺい率の上限が40+10=50%となります。つまり建築面積は土地面積の150㎡×50%=75㎡まで可能となります。容積率は緩和されず、前面道路4.0mですので4.0m×40(住宅街の指定係数)=160%となり、指定容積率80%<前面道路による容積率160%ですので数字の低い80%が該当します。

よってこの物件の建ぺい・容積率は50%・80%となり、土地面積が150㎡の場合、

・建築面積は75㎡

・延床面積は120㎡

までの建物の建築が可能となり、「同形状で同規模の立て直しは可能」という事になります。

ここで特定行政庁の指定とは、

・敷地面積

・角地の内角

・道路幅員

・接道長

等が各地方自治体の条例によって定められておりますので調査・確認が必要となります。

 

不動産担保評価でも角地の場合は方位にもよりますが1~5%ですがプラス査定になります。管理人は中間画地や敷延で奥まった家の方が静かに暮らせていいかとは思いますが、角地は人気がありますので評価アップとなっております。

違法建築物件は要検討となりますが、既存不適格物件でしたら融資対象となります。不動産に何か問題点がある方もお気軽にご相談下さい。

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