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古物商の講習会に行って参りました

2016/10/25 カテゴリ:loan,nihonbashi

昨日は東京都中央警察署の古物商法令講習会に行って参りました。

当社は貸金業、リース業の営業を行っておりますが、そのファイナンスリースにおいて中古品が含まれる場合に該当する為、定款を変更し古物商の免許を取得しております。

参加者の業種は中古車販売店、ブランド品の販売、ネット販売、美術品(古美術)の業者が多い模様です。やはり東京都中央区にはギャラリー、古美術の店舗が多いので、挨拶された方も美術品販売との事でした。

なぜ古物商が免許制かというと、盗品遺失物の流通に対して規制を設ける為にあり、買取りの際に本人確認の義務付けや取引場所の制限が課せられています。最近ではインターネットを利用した取引が増加しておりますが、その際ホームページのURLも警察へ届出対象となっております。添付書類としてプロバイダーとの契約書や設定通知書等が必要となり徹底されております。当然オークションで買取の際も古物商は売主の本人確認が必要となる為、古物商である旨を開示し「住所、氏名等を確認する義務がある」旨の明示が必要となります。また、ネットオークションの運営会社も古物商の届出が必要となります。

ネットオークションを古物商が利用して買受けを行う場合の本人確認の方法ですが、免許証のコピーの送付を受けるだけでは足りず、下記の手続きの内1つが必要となります。

1 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること

2 相手方から印鑑証明書と実印を押印した書類の送付を受けること

3 本人限定受取郵便を送付してその到達を確かめること

4 本人限定受取郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶこと

5 相手方から住民票の送付を受け、そのに記載された住民宛てに簡易書留等を転送しない取扱いで送付してその到達を確かめること

6 相手方から住民票の送付を受け、そこに記載された本人名義の銀行口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと

7 相手方から身分証明書のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛てに簡易書留等を転送しない取扱いで送付してその到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人名義の銀行口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと

8 2回目以降の取引きでIDとパスワードの送信を受け取ることにより、相手方の真偽を確認する為の措置を既にとっていることを確かめる

と大変厳しい内容となっております。これは古物商が買い取った物品が、盗品や遺失物のときは、情報提供や被害者に無償で返還しなければならない場合があり、古物商に課せられた義務を順守する必要がある為です。一般の方が古物商に対して品物を売却される場合には、お手数ですがご協力くださいます様お願い致します。

リースも取り扱っておりますが、不動産を活用した資金調達のことなら不動産担保ローン株式会社へご相談下さい。

TEL 03-6262-3401

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