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境界確認、筆界特定について

2016/10/26 カテゴリ:estate,loan

不動産売買の際、契約条件として「境界明示の上引き渡す」という項目があります。よって、売買契約から決済までの期間に境界を確定(または再確認)する土地境界確認書の作成が必要となる場合があります。

隣地所有者との関係に影響を受け、この書類作成に手間取る場合があります。この書類は土地家屋調査士が測量成果に基づき、隣地所有者立会のもと境界を明示し確認して頂いた上で署名押印頂くものですが、稀に越境や過去の経緯等があるとスムーズにいかないケースがあります。

管理人がびっくりしたケースでは、境界を示す鋲がブロック塀の壁面に付いており、横を向いている時がありました。その隣地の方は「ブロック塀の下ならハンコ押すよ」との事でしたが、再度測量の上、測量図と寸分の狂いもない位置に境界がありご納得いただいたケースがあります。

また、見知らぬ土地家屋調査士がベルを鳴らしても、家から出てこないケースも多々あります。「営業かな?」、「費用がかかるのかな?」とか「もめるのは嫌だな~」という心理が働くのでしょうか。ご近所つきあいのない方や、その物件に居住していない売主様のケースで時々あります。その様な場合には手紙(封書で名刺を入れ)、境界確認の作業で費用はかからない事を事前にお知らせしてから、後日お伺いするといいかと思われます。

また物理的に一番心配なケースは間口が2.0mぎりぎりの場合です。2.0mを下回ると建築基準法で再建築が出来ず土地としての価値が大幅に低下してしまい、売買の前提条件が崩れる場合です。しかし今まで一度もありませんでしたので、取り越し苦労かと思いますが、管理人は気になるポイントです。

 

ブロック塀等で越境されている場合には、その部分が20年で時効取得となり、結果一部の土地が失われ土地面積が減少する可能性があります。隣地との関係が良好でも、相続が発生すると同じ様なお付き合いが出来なくなる可能性があります。

境界の紛争を未然に防ぐという意味でも法務局で取り扱っている「筆界特定制度」を活用してはいかがでしょうか。費用がかかりますが、筆界調査委員が調査し、筆界特定登記官が筆界を特定するものです。公的な制度ですので、境界が不明、不正確な場合には訴訟に発展する前に解決できる可能性があると思われます。資産価値を高める為にも重要な手続きです。

 

不動産担保ローン株式会社では公簿(登記簿上)での評価を行います。現地確認の際に間口、形状が登記簿や測量図と同様であるかを土地家屋調査士の資格者が確認を行います。

筆界のトラブルはお近くの土地家屋調査士会または法務局へ!不動産を活用したご融資のことなら不動産担保ローン株式会社へ!

TEL 03-6262-3401

sagyouin

 

 

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