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賃貸物件で貸主が死亡した場合

2016/10/28 カテゴリ:estate,loan

賃貸用不動産に関するトラブルです。

かつて管理人がアパートに住んでいる時にポストにメモ書きで、「来月から家賃はここに振り込んで下さい。〇〇銀行〇〇支店 名義〇〇」とありました。従前の振込先と同じ苗字だったのであまり気にせずに振込んでおりましたが、しっかり確認しないと2重払いの危険性があります。特に相続で争いになっている場合には要注意です。賃貸人(大家さん)に一応電話で確認しましたが「はい。そうです。」との事で詳細までは聞けませんでした。

自分で出来る防衛策としては、アパートの登記簿謄本を取得しその名義人と振込先銀行口座が一致するかを確認した方がいいと思われます。一致しない場合の措置としては、

・家賃を供託する(債権者不確知)

・全相続人に対して、各相続分に応じた金額を振り込む

必要があります。

相続開始の時から発生した賃料は各相続人に相続分に応じて帰属し、各相続人が請求することが出来ます。一部の相続人に送金しただけでは、他の相続人に対して債務不履行となります。また、遺産分割協議がまとまり、相続開始時に遡ってアパートの所有権が一人の相続人移転した場合でも、賃料債権の取り決めが無い場合には相続人が分割債権として確定的に請求できるという判断があります。

相続人を把握するには被相続人(お亡くなりになった前大家さん)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があり大変面倒です。その場合には、不動産会社を通じて相続人に代表者を決めて頂き、一時的に手続きをすすめさせて頂くようにお願いするより他ない状況です。しかし、新たな賃貸借契約の締結は相続人全員の同意が必要となりますので、遺産分割協議がまとまるまでの期間は「相続人全員」と契約を締結することをお勧め致します。

不動産担保融資においても被相続人名義では契約することが出来ません。遺産分割協議がまとまり相続登記が完了してからのご契約となりますので、あらかじめご留意願います。

 

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