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相続登記の必要性

2016/11/2 カテゴリ:estate

本日の日経新聞にも記事がありましたが、相続登記の必要性についてまとめました。

田舎では面倒かつ価値も無いと考えて相続登記をせずにほったらかしにするケースがあるようです。一度相続が発生すると、配偶者とその子供が相続するケースが多いと思いますが、さらに代替わりすると相続人が2ケタを超える人数になる可能性があります。

相続による所有権移転登記は遺言書、遺産分割協議書又は被相続人の戸籍謄本等が必要となり、遺産分割協議書には相続人全員の押印や必要書類があり手続きが相当複雑となります。

所有権移転はこれで済む(?)のですが、もっと大変な問題は借入金があり、個人の抵当権が設定されている場合です。抹消書類があればいいのですが、無い場合でさらに抵当権者に相続が発生している場合です。その場合には抵当権者(債権者)の相続人全員に対して裁判手続きを提起し、抹消登記の為の確定判決を得なければなりません。よって、自己の相続登記よりもさらに莫大な手続きが想定されますので、面倒な問題ではありますが相続発生の都度、対応されることをお勧め致します。

相続税、固定資産税、建物管理費の負担を恐れ相続登記が行われていないケースが相当あると考えられております。その結果、所有権が故人名義である物件が増加し空き家問題、隣地の境界確認が出来ない問題等、不動産の流通において大きな問題が発生している状況です。

残念ながら当事者が相続登記を行わない場合には、政府による何らかの対策が必要になる時期に来ているのではないかと管理人は感じております。

 

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