二世帯住宅について
今日の新聞で「人気の二世帯住宅誤算」と見出しがありました。子育て、介護、相続税のメリットがある住宅のスタイルです。ご両親がお亡くなりになったり、子供が独立した場合に、空いている部分を賃貸に出すケースを想定して設計・建築されております。しかし、首都圏以外の都市では空室率が上昇しており(空き家問題)、すんなり賃借人が見つからないケースが多いようです。
よって、今後は孫の代が入居することを想定する等でその穴をカバーする傾向にあるようです。さらに区画を増やして3階建てにしたり、間取りを自由に変更できるプランを提案しているようです。親が高齢の場合には相続税対策としても有効だそうですが、区画を増やしたり、3階建てにしてもローンの関係で「区分所有」にはしない方がいいと解説があります。区分所有とはマンションのように1階部分はAが、2階部分はAの親が所有権を持つケースです。共有で登記しておかないと、相続税の特例が使用できないので早急に登記を変更するべきであるとのことです。
区分所有を非区分所有建物に変更するには「合併登記」が必要となります。合併登記は甲区と乙区が同一の権利義務が登記されている場合に可能となります。A部分は無設定だが、B部分に銀行登記がある場合は出来ません。合併登記を行うと建物は1つの登記簿となり共有持ち分として所有権を共有するスタイルです。
もう一つ建物の「合体登記」というものがありますが、これは物理的に2個の建物を渡り廊下や増築等で一つの建物にする登記で「合併登記」とは異なりますのでご注意ください。
合併登記には土地家屋調査士の表示変更登記が必要となり、甲区乙区の権利関係を同一にするために司法書士の力も必要となる複雑な登記が必要となり費用も掛かりますが、相続税の特例を検討されている方はお近くの土地家屋調査士事務所または司法書士事務所でご相談されてはいかがでしょうか。
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