宅建業法の一部改正について
宅地建物取引業法の一部を改正する法律がこの2017年4月1日に施行されました。宅建業者が実務で注意するべき点がありますので要注意です。
1 重要事項説明書に記載する事項
・既存建物(中古物件)に関する「建物状況調査」を実施しているか
・設計図書、点検記録等の保存状況
2 媒介契約書に記載する事項
・建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項
3 売買契約書が成立した後に交付する書面
既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認したかの有無
以上の3点は書類を交付する必要がありますので、しっかりと態勢を整えなくてはなりません。やはり、中古住宅の流通に重点を置いた改正となっているようです。ここで、ますますホームインスペクターの重要性が増しているように感じます。建設関係に従事されている方は、この際、資格を取得されてはいかがでしょうか。
逆に、実務に併せて業務を簡素化する改正もありました。
・宅建業者に対する重要事項説明の簡素化
今までは売主業者の場合、買主が業者であれ一般顧客であれ売買契約締結前には重要事項説明(以下「重説」。)の義務がありました。この重説の読み上げには宅建士が証明書を提示の上、最低30分、雑談しながらですと1時間くらいを要します。しかし大きな声では言えませんが、実務では業者間売買の時の重説読み上げは無言でスルーされている状況にありました。それが、今回の改正で重要事項説明書の交付のみで足りるようになりました。
・従業者名簿から住所を削除
住所、氏名、生年月日が記載されておりましたが、住所は時々変更があるので、その都度訂正しておりましたが、その手間が省けます。
今回は大きな改正があり施行時期の確認と書類の対応が必要です。今年度の協会主催の業務研修会にしっかり出て勉強する必要があると感じました。
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