昨日はマンション管理士の登録講習に行ってきました
昨日は5年に一度のマンション管理士の登録講習に行ってきました。
日建学院で朝9時前から午後5時すぎまでの終日講習です。マンション評価においても必要な分野でした。近年では訴訟やトラブルも増加しており、特に裁判例の紹介は役に立ちました。
紛争事例では、
・理事の横領
・管理費、修繕積立金の滞納
・専有部分の使用方法(騒音や事業用途)
等の定型的な事例が多数あるようです。最近では民泊に関する裁判もあり、民泊行為の差し止め請求と損害賠償(弁護士・訴訟費用)についての争いがあるようです。
標準管理規約も民泊事業を視野に入れた改正が平成29年8月に行われました。さらに特区民泊にも対応した標準管理規約が平成29年10月に内閣府より通知されましたので、主なポイント例示します。
1 理事に外部専門家の活用
区分所有者の高齢化、マンションの高経年化、高層化、大規模化による管理の困難、高度複雑化がすすみ、対策の一つとして専門家の活用が必要になっている。
2 管理組合ガバナンス強化(理事、理事長、監事に対する規定)
役員の欠格条項や利益相反行為の防止、業務報告の義務
3 総会、理事会に関する規定
理事会招集、総会の代理人出席等に関する規定が追加されました。
4 災害時の管理組合の意思決定
理事会で応急的な修繕工事の実施の決定ができるようになり、ライフラインの復旧作業に早急に対応できるようになりました。
5 民泊の規定
可能、不可能、条件付きで可能とする場合に対応した規約が作成されました。平成29年10月の通知では、さらに民泊(住宅宿泊業)だけでなく特区民泊について両方の規定例となっております。
民泊に対する考え方は居住者と投資家の意見が一致しないのが現状ですが、居住年数の古い住民からすると困惑するかとは思いますが、高経年化物件でも投資対象としてマンションの価値を保つという考え方があるのも一面です。 同様にペット不可のマンションにおいても、管理規約・使用細則の改定によりペット飼育を可能にして、ニーズに対応するマンションもあると聞いております。
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