宅地建物取引士と貸金業務取扱主任者資格
現在の日本経済で活動するために様々な法律が存在します。例えば、「民法」は基本となる法律であり、我々の日常生活でよく関連する法律です。今回は宅建業者、貸金業者として守らなければならない法律を勉強しましょう。
まず、宅建業者の場合は宅地建物取引士「宅建士」が従業員5人に1人は必要です。
宅建業者が売主として一般消費者に物件を売却する時は、8種もの制限が課されます。主な内容は以下の通りです。
・クーリングオフ制度 : 申込者が売主の事務所以外で申込した場合、申し込み後8日以内に書面を出せば解約ができるという制度
・瑕疵担保責任 : 瑕疵担保は2年間は免責されません
・損害賠償:定める場合は金額の20%超えてはいけない。
・手付制限 : 買主―手付き放棄すれば解約OK。売主―手付きの倍返しで解約OKです。
・手付金の保全:工事完了前―5%以下かつ1,000万の場合保全措置不要
工事完了後―10%以下かつ1,000万の場合保全措置不要
・自己所有物件以外の契約:原則的に自己所有者ではない物件に関して、自ら売主となる売買契約してはならない
宅建業者が不動産弱者である一般消費者とのトラブル防止のため各種規制が強化されています。宅建業者は、日常のビジネス活動をする上で、一般消費者に不利にならない為に不動産取引を行う必要があります。
次に貸金業者の責任について確認します。
貸金業者は20年前と比べると、業者数が大分減ってきています。いろいろな理由があったと思いますが、もっとも大きなな原因は上限金利引下げ、過払金返還請求です。また、貸金業務取扱主任者の設置義務も一部要因であると言われています。
やはり、当時は過剰貸し付けや違法な督促により、貸金業者全体としての信頼性・社会性が大幅に低下していました。そのため、貸金業務取扱主任者が国家資格となり従業員50人あたり1名以上を配置する事が義務化となりました。宅建業法に比べれば楽ですが、資格は3年更新と忙しいです。ちなみに、宅建士は5年更新です。
国家試験に合格しても登録が必要となります。ちなみに登録拒否用件もありますが、該当する事は稀でしょう。
・破産して復権してない人
・登録を取り消されて5年未満の人
・禁錮以上の刑を受けて5年未満の人
・関連法令に違反して5年未満の人
・暴力団員
・その他、不正、不誠実な行為をしそうな人
この取り決めを守らずに、主任者を置くことなく貸金業を営んでいる業者はすべて違法業者、闇金融ということになります。
不動産、金融関係の取引をする前に、その企業の免許番号、登録番号を調べた上で取引する事をお勧めします。不安な点や疑問が生じた場合には監督官庁へ一度相談してみてください。
弊社とグループ会社に関してはほぼ全員「宅建士」資格保有し、金融と法律の専門家も複数配置しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。まず、フリーダイヤル 0120-394-402 へ