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すまい給付金制度とは?

2018/06/11 カテゴリ:新米ママさん

 

2019年10月1日に予定されている、消費税税率の引き上げで、商品やサービスを購入する際にかかる消費税の税率が、8%から10%に変更されます。

これから住宅の購入を考えている方の中には、少しでも費用を抑えようと、“消費税税率の引き上げ前に住宅の購入を済ませたい”と思っている方も多いと思いますが、焦って決めなくても大丈夫のようです。住宅ローン減税や、すまい給付金といった消費税引き上げの負担を軽減させる制度が用意されています。今日はすまい給付金について調べてみようと思います。

 

このすまい給付金とは、消費税が上がる事で住宅を購入する人の税負担を少しでも軽減しようという制度です。ちなみに平成26年4月から平成33年12月までに物件の引渡しを受け入居をされた方が対象になります。

 

国土交通省のHPによると次の様に給付額の条件が定められています。

 

  • 消費税8%時に住宅を購入した方で、収入額の目安が510万円以下の方は最大30万円
  • 消費税10%時に住宅を購入した方で、収入額の目安が775万円以下の方は最大50万円

 

消費税が8%に上がる時もそうでしたが、「消費税が上がる前に色々買っておこう!」という風潮があります。特に住宅の様に大きな買い物なら尚更そう思うかもしれません。

しかしこのすまい給付金制度は、消費税が上がっても増税分の負担を軽減できるような仕組みになっていますので、慎重に検討していく事が大切かもしれません。

 

次に、すまい給付金はどんな方が貰えるのか詳しく見ていきます。

 

貰える条件

  • 不動産登記上の持分を持っている人
  • 取得した物件に自分自身が住む事
  • 収入が510万円以下の方(消費税8パーセント時)、

775万円以下の方(消費税10パーセント時)

  • 住宅ローンを組まない場合、年齢が50歳以上である事

 

条件に収入の制限を設けられている理由は、住宅ローン減税制度で十分な恩恵を受けられなかった方を対象に現金給付を行うためです。住宅ローン減税は所得税や一部住民税を軽くする制度ですが、低所得者の場合、所得税から十分な額の控除を受ける事が出来ませんので、すまい給付金制度を併用して、住宅ローン減税制度では不十分だった分を現金で給付してもらえます。

また、すまい給付金は年齢に関係なく貰えるものですが、住宅ローンを組んだ人が対象となります。50歳を過ぎ、ローンを組まず住宅を購入した場合は給付金を貰えません。

 

次にすまい給付金ではどのくらい給付を受ける事ができるのか見ていきます。

 

住まい給付金=給付基礎額×持分割合

 

給付基礎額は収入が少ない方の方が高くなります。収入の見方ですが、手取額や支給額ではなく、「都道府県民税の所得割額」から決定されます。この割額は市役所で取得出来る課税証明書で確認出来ますので気になる方は取り寄せてみましょう。

また持分割合とあるように、夫婦で持分を共有する場合、妻も給付金を受け取れる対象となります。しかし上で述べた様に、ローンを組んでいない50歳以下の方は対象外でした。妻が頭金を出し持分を共有していたとしても50歳以下なら給付額は0円になりますので注意が必要です。

 

次に購入する住宅についてです。

 

新築住宅の場合

  • 人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの
  • 住宅部分の床面積が50㎡以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること

 

新築住宅の場合、住宅の品質に関する各検査が必要になってきますが、住宅を施工中であっても着工前でないと受けられない検査もあるようです。

また、床面積は壁芯面積ではなく、内法面積が判断材料に使われます。特にマンションでは契約書に壁芯面積が記載されているのでこちらも注意が必要です。

 

最後にすまい給付金の申請方法です。

給付金は物件の引渡しを受けてから1年以内に申請をする必要があります。郵送、持参どちらでも大丈夫です。持分を共有している場合にはそれぞれが申請をする必要がありますが、「まとめて申請」があるのでそちらも利用してみましょう。

申請書を提出後、約2カ月で給付金が指定口座に振り込まれます。まとまったお金を受け取れるので、引っ越し後の足りない家具や、家電を新調する資金になりそうですね。

 

消費税増税と聞くとマイナスなイメージが大きいと思いますが、負担を軽減させてくれる制度もきちんと用意されています。何千万円という大きな買い物だからこそ、消費税アップというワードに振り回されることなく慎重に考えて行く事が大切だと思います。

 

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