宅建協会のセミナーに参加してきました
先日、宅建協会が主催するセミナーに参加してきました。
今回のセミナーで取り上げられた内容は次の通りです。
1、東京都の不動産行政の最近の動向、宅地建物取引における人権の尊重、個人情報の保護
2、我が家の空き家問題
3、境界紛争、隣人トラブルについて
まず、東京の不動産行政の動向ですが、過去5年間の調査結果によると都市整備局の不動産課への相談件数は増加傾向にあるといいます。相談の主な内容は、重要事項説明や契約内容、その他売買についてはしつこい勧誘も問い合わせ件数が増えているとの事でした。
また、人権の尊重、個人情報の保護問題も未だ問題になっている様で、最近でも申込み欄に国籍が載っている不動産会社があり指導を行ったとの事でした。日本で働く外国の方も増えて来ているので、国籍によって差別が発生しないよう徹底することは大切だと思います。
次に我が家の空き家問題です。
現在日本では800万戸の空き家が発生しているといいます。更に、2033年にはなんと2,000万戸を超えると予想されているというので驚きです。
空き家というと地方の問題といった印象があるのですが、2013年のデータで見ると、全国平均を上回り東京がダントツ1位でした。この結果には驚きましたが、理由を聞くと納得、現在首都圏は多死、大量相続時代を迎えているからとの事です。地方から上京をしてきた団塊世代を中心に、大量の相続が発生しています。しかしその子供たちは既に住宅を持っていたり、会社から遠いとの理由で実家には住めないなど、相続をしても住まずに空き家になる事が多いようです。この様な理由で空き家になる場合、駅から1キロ以内、耐震性もきちんと備わっているなど、まだまだ活用可能な物件が多いといいます。空き家バンクや、空き家管理サービスなどを利用して物件の価値を維持する事が大切との事でした。
最後に境界紛争、隣人トラブルについてです。この回は色々ややこしいフレーズが出てきて難しいテーマでした。
境界には登記簿が定める公法上の境界「筆界」と所有権の範囲を画する「所有権界」の2つがあります。境界の争いが発生する理由はこの所有権界の考えからとの事でした。筆界は所有者同士では変更出来ないものですが、所有権界の境界は所有者間で変動するからです。この争いの解決には境界確定訴訟が行われます。これは境界を発見するのではなく、境界を新たに創設して確定します。占有状況、公図やその他の地図、境界石などを総合して設定されます。2018年1月に施行された筆界特定制度は、現地の筆界の位置を特定する制度ですが、境界確定訴訟により形成された筆界の方が優先されるため、売買の重説時に筆界特定書がある場合、これは確定効ではないので、説明する時には注意が必要との事でした。
今回は実務的内容が多くとてもためになるセミナーでした。気をつけなければいけない点もいくつかあったので注意をして日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
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