相続の基本知識
相続問題は社会的な問題になってきました。少子高齢化と空家問題に伴う厳しい現状であります。
相続は全ての人に関係があります。
相続財産の対象は土地・建物・現金等被相続人の資産と負債(借金)の全てが含まれます。
相続人が多ければ多いほど誰がなにを貰うかで「争続」に発展しやすくなります。
今回相続に関して基本知識を少し解説していきたいと思います。
相続人となるのは
配偶者(内縁関含まない)
子供(嫡出子、非嫡出子、養子、胎児含む)
直系尊属
兄弟姉妹
法定相続分
配偶者と子供がいる場合 配偶者1/2 子供全員1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
遺産分割
違算分割は相続人全員でいつでも協議で分割できます。協議が調わない場合、家庭裁判所に分割請求できます。
分割の禁止 被相続人が遺言で禁止する場合、分割禁止期間は5年以内です。
承認・放棄
相続開始あったことを知った時から3か月以内
何もしなかった場合、相続財産を処分した場合には単純承認とみなします。
限定承認をすることも可能です。ただし、共同相続人の全員でのみできます
遺言
遺言の方式 自筆証書 公正証書 秘密証書
遺言能力 15歳に達した者
遺言効力発生時期 遺言者が死亡した時から
遺言の撤回 いつでも、何回でもできます、最新の遺言が有効
遺贈
包括遺贈 特定遺贈
遺留分
遺留分というのは相続人のために最低限保障された相続財産の割合
遺留分の対象 配偶者と子供が自分の法定相続分の1/2取り戻せます
直系尊属の場合が自分の法定相続分の1/3取り戻せます
減殺請求 減殺請求すれば遺留分を取り戻す事ができます。
以上のポイントを抑えれば、相続が発生した時、ある程度ご自身で対応できるではないかと思います。
不動産担保ローン株式会社では不動産を活用した資金調達が可能です。遺産分割で現金が必要になった場合にはご相談下さい。