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手付解除

2018/08/16 カテゴリ:新人

不動産を購入する際によくあるのは契約時に一定金額の手付金を払う事が一般的です。もちろん支払った手付金は売買代金に充当されるものです。

 

契約後、相手方が着手するまで(実務上一定期間定められています)、正当理由がなくて解約する場合があります。今回それについて、簡単に説明していきまよう。

 

まず、売主が宅建業者の場合

 

当事者の一方(相手方)が履行に着手するまでは

買主・・・・手付金放棄

売主・・・・手付金の倍返し

※特約で、これに反する、買主に不利なもの・・・・無効、宅建業者は売買代金の20%を超える手付を受領することができません。

 

条件によってただで契約解除の制度あります。いわゆる「クーリングオフ制度」

 

クーリングオフ制度

この場合は条件が三つあります。いずれもクリアすればクーリングオフ適用されます。

 

申込の場所:

クーリングオフ適用できるかどうかの申込された際の場所にて判断します。

売主の事務所以外の場所で申込した場合解除ができます。

(ただし、買主自ら申し出て買主の自宅と勤務先の場合を除きます。)

 

書面通知の期間:

売主はクリーングオフできる書面により告げられた日を8日経過しないこと

 

代金支払い状況:

買主売買代金全額支払い済みかつ不動産引渡されないこと

以上の条件をクリアしましたら買主はクリーングオフの書面を郵送すれば契約解除になります。売主は直ちに買主へ手付金を返還し、違約金などの請求も禁止されます。

 

売主、買主とも一般人と売主が一般人、買主が宅建業者の場合は民法の規定を適用されます。

一般的に

買主・・・・手付金放棄

売主・・・・手付金の倍返し

契約解除になります。

 

実務上の手付で契約解除のケースが少ないですが、あります!実際弊社つい最近1件売買契約のキャンセルが発生してしまい、相手方は手付金倍返してくれました。本来こちらではそういう契約あまり望ましくなくて残念ながら・・・・・・・

 

不動産という商品が金額凄く大きいので売主にしても買主にしても、本当にその不動産が必要なのか?売買代金が適正になっているか?よく考えて調べたうえで決断しましょう。後日の悔しい思いをしたくないので、契約に至るまで責任を持って頑張りましょう。

 

不動産を契約する前に、少しご不安があってもその後の余計なことを避けるため

一度専門家に相談すれば良いと思われます。

 

弊社の場合、不動産、金融、法律に詳しいものがございますので詳しい相談を受け付けております。まず、フリーダイヤル0120-394-402までお問合せくださいませ。

 

shoudan

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