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不動産経営と消防設備点検

2018/08/31 カテゴリ:新人

不動産賃貸業を経営すると、様々な経費が発生すると思います。そのうち最も重要な部分が消防関係の「消防設備点検」の部分です。

 

消防点検はやはり人間の命と繫がっているので、きちんと実施しないと重大の事故が起こる可能性があります。

 

不動産・ビルに関係ない方は「消防点検」を気にしないと思いますが、不動産の所有者の方や管理している方は「消防設備点検」を絶対気にすると思います。

 

防火対象物に設置する消防用設備等については、法第17条の規定に基づき、関係者に設置及び維持が義務付けられています。

 

火災発生する時、消防設備が不備と管理者の責任を発生します。特に特殊建物の場合大勢の人が集まるケースが多いので防火管理者の責任のみならず、建物全体を管理している統括防火管理者の責任も発生します。定期的に消防点検を行う重要性がわかってくると思います。

 

点検の種類はおおむね2種類があります。

 

機器点検

①消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動

②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項

③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

 

総合点検

 

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認すること。

①「点検」とは、消防用設備等が法第17条の技術上の基準に適合しているかどうかを確認することをいう。

②「消防用設備等の種類等」とは、消防用設備等(非常電源、配線及び操作盤の部分を除く。)の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤の別をいう。

③「消防用設備等の機器」とは、消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配線等の機器をいう。

 

点検回数と結果の報告

 

特定用途防火対象物の場合

点検回数:2回/年

消防署の報告の義務:1回/3年

 

非特定用途防火対象物の場合

点検回数:2回/年

消防署の報告の義務:1回/3年

 

違反する場合は罰金と拘留される可能性もあります。

 

例えば、消防設備の未設置では100万円以下の罰金または懲役1年以下の拘留、点検未実施・未報告では30万円以下の罰金または拘留、という罰則が科せられます。

 

しっかり消防点検を定期的に実施すれば、万が一火災が発生した時、すぐ対応できるようになっているので事故の損失を最低レベルで抑えることが可能になります。ですから、不動産を経営している大家さんたち、消防点検をしっかりやっていきましょう。

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