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宅建業法改正のIT重説

2018/10/5 カテゴリ:新人

先日、宅建協会の支部研修に行ってきました。今回は研修内容を報告致します。

 

2017年10月1日から、宅地または建物の貸借の代理または媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のIT技術を活用することが可能になりました。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について所要の改正を行い、IT重説を実施する際に尊守すべき事項が明確化されました。

 

IT重説の実施にあたって尊守すべき事項

 

  • 双方性でやりとりできるIT環境の整備

ア IT重説におけうIT環境については、「図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること」が必要。

イ 具体的なIT機器やサービスに関する仕様等は定めていないが一定の性能や動画の双方性等が担保されている機器が必要。

 

  •  重要事項説明書の事前送付

ア IT重説の実施に先立ち、取引士が記名押印した重要事項説明書及び説明に必要なその他の資料を相手方に事前送付することが必要。

 

イ PDFファイル等による電子メール等の電磁的方法による交付は認められない。

 

  • 重要事項説明書等の準備とIT環境の確認

ア IT重説の開始前に、相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境を確認することが必要。

・相手方の画像や音声を取引士側の端末等で確認できること

・取引士側の画像や音声を説明の相手方の端末等で確認できること

・説明の相手方に事前送付している重要事項説明書等が、相手方の手元にあること。

 

  • 宅地建物取引士証の確認

ア IT重説の実施に際して、取引士証により、取引士本人であることを相手方に確認してもらうことが必要。

 

イ 相手方の画面に取引士証が映し出されるように、自身のカメラに取引士証をかざし、顔写真と取引士の氏名、取引士証の登録番号と確認してもらうことが必要。

 

  • IT重説の中断対応

ア IT重説を実施している途中で、何らかの理由で映像の視認や音声の聞き取りに支障が生じた場合、取引士が、直ちにIT重説を中断する必要がある。

 

イ IT重説を再開するのは、問題の解決を図り支障がない状況にしてからでなければならない。

 

2017の後半から今まで宅建業法がかなり変わってきましたので宅建業者と宅建士として自分の知識の維持を努力する必要があります。

 

今後継続して少しずつ今年の宅建業法の改正点について、細かく説明していきたいと思っております。

 

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