配偶者居住権制度
約40年ぶりに相続法が改定されます。いくつか項目がある中で最も気になるのが、配偶者居住制度です。配偶者居住制度とは、残された配偶者が今まで住んでいた住宅に変わらず住み続けられるよう、居住権が保護されるといった内容になっています。
配偶者制度には大きく分けて二つあります。一つは「配偶者短期居住権」で、遺産分割が終了するまでといった短期間の居住権が保護される制度です。もう一つは「配偶者居住権」で、配偶者が長期間に渡り今までの住宅に住み続ける事が出来る制度です。
□配偶者短期居住権
亡くなった方の意思に関係なく、最低6カ月間居住権が保護されるというものです。
配偶者が相続開始時に亡くなった配偶者の建物に住んでいた場合、基本的に二人の間に使用貸借契約が成立していたということが言えるので、そのまま住み続ける事が出来ます。しかし稀に、亡くなった配偶者が遺言で配偶者ではない誰かを指定した場合、配偶者が追い出されるケースもあったようです。そこで今回、改定されたのが相続開始時に無償で対象の物件に住んでいた配偶者は特定の期間、その物件に最低6カ月間住み続ける事が出来るというものです。
□配偶者居住権
預貯金を相続した上で、さらに自宅にも住み続ける事が出来るというものです。
今までの相続法では、例えば妻が今後住むところがあれば良いと考え、居住物件を相続した場合、この他現金などを相続出来ないケースもありました。
例えば、相続財産が自宅(2,000万円)と貯金(2,000万円)=4,000万円があったとし、相続するのが、妻と子供1人と仮定します。この場合、割合は1:1でそれぞれ2,000万円ずつです。しかし、妻が自宅を相続した場合、それだけで2,000万円になってしまうので、現金は1円ももらえないことになります。こうなれば、住む所は困らないですが、老後一人でお金を稼いで暮らしていく事は難しいと思うので、不安が残ることになります。
そこで、今回改正された内容で見てみると、居住建物に対しては、配偶者には配偶者居住権を与え、他の相続人には、負担付き所有権というものを設定します。自宅の金額から負担付き所有権の価値を引き、その引かれた金額分を配偶者が現金として相続できるといった制度です。よって先ほどの例でみると、自宅の価値が2,000万円だった場合、子供は1,000万円の負担付き所有権を取得し、配偶者は1,000万円の配偶者居住権を得る事になるので、結果的に2,000万円(自宅価値)-1,000万円(配偶者居住権)=1,000万円の現金を相続した上で自宅にも住むことが出来るということです。
今回の相続法の改正は、配偶者が亡くなった後、残された配偶者が不安なく安心して暮らしていけるようにするための制度です。長期間一緒に暮らしてきた配偶者が亡くなられた時に、他の相続人等に住む場所をいきなり奪われるといったリスクを失くすためにとても重要です。
実際に施行されるのは来年(2019年)と言われていますが、将来実際にかかわることになる制度だと思うので、今後も注目していきたいと思います。