住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日より実施されました。
国内外からの観光客の宿泊に対する需要に的確に対応して、これらの観光客の来訪と滞在を促進して、経済の発展に寄与すること等を目的とする法律です。
訪日外国人旅行者の数は、平成24年には836万人でありましたが、平成28年には2,404万人平成29年は2,869万人と急増しています。
この法律において「住宅」とは、家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備等が設けられており、現に人の生活の本拠として使用されている家屋で入居者の募集が行われている家屋のことを指します。 「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものを言います。
住宅事業を営もうとする場合、都道府県知事等に届け出なければいけません。
家主住居型の住宅宿泊事業者は衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付、標識の掲示等、事業の適正な随行のための措置を講じなければいけません。
家主不在型の住宅宿泊事業者は、上記の措置を住宅管理業者に委託しなければならないです。
住宅宿泊管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録をうけなければならないです。住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録をうけなければいけません。
旅館業法・マンション標準管理規約の改正
住宅宿泊事業法の制定に伴い、旅館業法も改正され、無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円に引き上げるなど罰則の強化などが図られています。また、「マンション標準管理規約」が改正され、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合双方の規約例が示されています。
現在、住宅宿泊事業をやっている、もしくはこれからやろうとしている個人(法人)の方に、事業を立ち上げる前に必要な登録、届出などを改めてご確認ください。自治体によっては実質的に高いハードルが課されて、宿泊事業が困難な地域があるとも聞いております。
不動産担保ローン株式会社では民泊物件に対してもご融資承っております。お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル 0120-394-402