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火災保険について

2018/12/17 カテゴリ:新米ママさん

冬は空気が乾燥しやすく、火災が発生しやすい季節とされています。賃貸物件の場合、火災保険に入ることが必須になっている物件がほとんどであるため、契約時に不動産会社に勧められた火災保険を契約している可能性が高いと思います。もしもの時に火災保険でどこまでカバーできるのか、改めて火災保険の内容を調べてみたいと思います。

 

火災保険というと、借りている部屋で自分が火事を出してしまったときのもしものために入るものです。多くの方が1番不安に思っていることは、自分の部屋から失火し建物に被害を与えてしまった場合、被害を与えてしまった大家さんや、隣の部屋の方へ損害賠償をしなければならないのかという事だと思います。しかし実際には、民法に「失火責任法」というものがあり、失火者に重大な過失がなければ損害賠償を負う必要はないとされています。もし自分の部屋から火事が発生したとしても、重大な過失がなければ大家さんに建て替え費用を賠償する事や、隣人に損害賠償をする必要はないという事です。

 

重大な過失というのは、台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけたまま目を離したすきに出火させた場合やたばこの火を完全に消えた事を確認せず、他のゴミ等に火が移って出火させた場合などの不注意によるものです。反対に、損害賠償を負う必要のない出火原因には、小さな子供が誤って火をつけてしまった場合、ガス漏れや漏電、自然災害、放火といった十分に管理をしていても防ぎきれない原因で起こった火災が挙げられます。

 

上記のように、賃借人は重大な過失がなければ自分の部屋から出火をしてしまったとしても損害賠償を負う必要はないのですが、部屋を借りている場合、退去する際に原状回復の義務があるため、火災で焼けた部屋をもとに戻す必要があります。また、借りている部屋の隣の人の火事が原因で被害を受けた場合も損害賠償を請求する事は難しいので自分の保険で被害を受けた部分は直さなければいけません。

 

火災保険は大きく分けると、「家財保険」と「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3つになります。

 

「家財保険」は文字の通り自分が所有する家具や家電に被害を受けた際補償をするものです。火災はもちろん、落雷や爆発、水害、水漏れなどで被害を受けた際も補償されます。

 

「借家人賠償責任保険」は大家さんのために入る保険とされています。もし火災や水害などで借りている部屋に被害を与えてしまった場合の元の状態に戻すための補償です。これはあくまで自分の借りている部屋のみの補償なので、隣の部屋に被害を与えてしまった場合にはこの補償は適用外となります。

 

 

「個人賠償責任保険」は自分の部屋から起きた事故で隣家に被害を与えてしまった場合に補償するものです。

 

こう見てみると、火災保険は必ず入る必要があるものという事がわかります。自分は火事など出さないから火災保険に入る必要ないと思っていても、火災に巻き込まれる可能性はありますし、自然災害も頻繁に起きているのでいつ被害に巻き込まれるかわかりません。

 

また、不動産会社から勧められた保険にそのまま入った場合、内容を理解しないまま、更新年にはそのまま更新をしている可能性もあります。自分に適した保険なのかどうか火災保険の見直しが必要かもしれません。本当に使う時に補償額が少ないという事や、必要な特約が外されているなどいざというときに意味がないものになってしまうかもしれません。部屋選びと同様に火災保険の選択はとても重要なものであると思いました。

 

 

shoudan

 

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