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貸金業協会・業務研修(媒介)

2019/02/13 カテゴリ:新人

先日、日本貸金業協会の研修に行ってきましたので、貸金業のよくある質問について話していきたいと思います。

今回は媒介(=仲介・紹介)についての内容がメインでした。

 

Q:媒介も法第2条第1項の「貸付」に含まれるため法16条の2・17条書面の記載事項をどう解釈すべきか

 

A:媒介業者が交付すべき法第16条の2の書面若しくは法第17条の書面の内容において、賠償額の予定に関する定めがあるが、これは媒介契約において賠償額がある場合との理解で良い。

 

Q:法第2条の「貸付」の定義からすると「貸付の金額=媒介の金額」・「貸付の利率=媒介の利率」等になるか

 

A:「貸付の金額=媒介に係る金消契約の金額」「貸付の利率・損害金=媒介に係る金消契約の利率・損害金」等等として記載している。

金融庁の考え方:媒介する貸付に係る契約についての賠償額の予定に関する定めを指すものと考えられる。

 

Q:媒介利率の表示をどうするか(表示しなくても良いのか?)

 

A:貸付の利率=媒介に係る金消契約の利率とすると法定書面記載要件に媒介の利率は表示されないことになる。

法16条の2書面(契約締結前の書面の交付)規則第12条の2第1項第4号

金銭の貸借の媒介の契約第1号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介の手数料の計算方法及びその金額。

法17条書面(契約締結時の書面の交付)規則第13条第1項第4号

金銭の貸借の媒介契約第1号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算方法(略)及びその金額

計算方法

  • 一般的には「媒介に係る金消契約の金額の5%以内(1年未満の契約の場合、日割り計算)」(この場合は計算方法の中で媒介料率が表記される)
  • 媒介手数料の決め方で「借り替えにより軽減される総支払金額×●%」という方法がある。この方式で計算方法を記載した場合、法定書面のどこにも媒介利率は表示されないこととなる。(この場合、法定記載事項ではないが、受け取る金額・媒介に係る金消契約の金額を逆算して媒介の利率を表示している)

 

Q:契約締結前の書面の交付はどのタイミングで行うべきか>契約内容が確定した時点か>申し込みを受けた時点か>申込の前のタイミングでも告知が必要か。

 

A:媒介契約書に記載する媒介に係る貸付の金額・利率等は顧客の希望、予定金額、利率等とし、その写しを交付している。

金融庁の考え方:法第16条の2は、資金需要者等が契約を締結するかどうか判断できるようにするために設けられた規定であり、かかる法の趣旨に沿って、契約締結前に交付される必要があるものと考えられる。交付時期について、申込との前後関係の制約はないが、法令で求められる限度額、利率等の記載事項との関係で、契約内容が具体的に決まっていない段階で交付することはできないものと考えられる。

 

Q:受取証書(媒介における法第18条書面)記載内容は何か

 

A:法第18条書面(受取証書)記載事項(法第18条第1項)

  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日(媒介契約の年月日)
  • 貸付の金額(媒介に係る金消契約の金額)
  • 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
  • 受領年月日

以下内閣府令(規則第15条第1項)

  • 弁済を受けた旨を示す文字
  • 貸金業者の登録番号
  • 債務者の商号、名称、又は氏名
  • 債務者(略)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
  • 当該弁済後の残存債務の額(媒介手数料を受領したときにあっては除かれる)

 

Q:媒介における受取書面の疑問点の解釈

 

A:法18条第1項第4項の解釈

借り換えの媒介の場合、従前の借入への利息・賠償金又は元本への充当額と考えていた。この場合、定かな数値情報を得ることが困難なため、受領書に「上記金額は媒介手数料であり従前の借入への利息・賠償金又は元本に充当するものではありません」との注釈を記載していた。

東京財務事務所の考え方:

媒介における法18条書面に記載する内容は媒介契約内容を記載するもので、媒介に係る契約等の内容を記載するものではない。

 

疑問点;

法16条の2・17条書面は媒介に係る契約の内容を記載し、法18条書面は媒介契約内容を記載することとなる。

規則第15条第1項で媒介の場合は残存債務の額の記載は除かれているが、テナントビルのローンのような金額が大きくなる媒介で、媒介手数料も高額となるケースで媒介手数料を分割で受領するケースも考えられる。この場合は、法第18条第1項第4号は媒介手数料に対する利息・損害金・元本と解する以上、残存債務の額の記載はすべきと考える。

 

Q:媒介におけるほか法令は何か

 

A:法13条(返済能力の調査)

第1項貸金業者は貸付の契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならい。

第2項(個人である顧客等)略、前項の規定による調査を行うに際し、指定情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。(個人信用情報の対象とならない契約)規則第1条の2の3

第5号貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

 

疑問点:

主に住宅ローンの媒介契約締結時には媒介に係る債権者が銀行等になるか貸金業者(フラット35等)になるか決定していない、この段階で指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して、結果債権者が貸金業者(フラット35等)となった場合、個人信用情報の対象とならない契約違反とならないか

東京財務事務所の考え方:

「個人信用情報取り扱いに関する同意書」を取得しているのであれば、媒介契約を締結しようとする時に指定信用情報機関の保有する信用情報を使用し、結果媒介する債権者が貸金業者となったとしても、直ちに法令に違背するものではない」

 

Q:返済能力の調査、法13条第4項

 

A:貸金業者は顧客等と貸付の契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

媒介契約が成就した場合で保存義務はなくなると考えるが犯収法の本人確認記録の保存義務は7年、取引履歴は10年、又不当利得の返還請求権時効10年間の保存義務ではないかと考え管理。

東京財務所の考え方:

媒介業者の本件保存義務は媒介に係る契約が終了するまでの期間

 

Q:債権証書の返還(法第22条)

 

A:法第22条、貸金業者は貸付の契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

東京財務事務所の考え方:

媒介契約を締結したが契約内容が成就せず、媒介契約期間の満了を迎えた当該契約書は法第22条の書面に該当しないと考えて良いか債権の発生していないものは当該書面に該当しないものと考える、但し、交通費等の実費請求等の内容があるものはこの限りでない。

 

 

最後、最近よくある貸金業法に違反するケースは以下の内容です。

 

金銭の貸借の媒介を業として行う者は貸金業者登録が必要である。残念ながら、コンサルと称する無登録の媒介業者があります。取次ぎ店と称し、代理店登録せず貸金業法を潜脱して全国展開をしている業者もあります。ローン媒介は貸金業登録して行う事が資金需要者保護につながります。

貸金業とは反覆継続の意思を持って金銭の貸付又は金銭貸借に媒介をする行為で、必ずしもその貸付の相手が不特定多数の者であることを必要としません。

 

無登録業者と媒介契約の効力については、刑事罪をもって臨んでいることのほか、違反行為が一般取引に及ぼす影響及び当事者間の信義等を総合勘案すれば、無登録業者との媒介契約が公序良俗に反するものとして直ちに無効であるということはできないが、無登録業者の媒介手数料請求権は国の機関である裁判所の判決による強制力をもってその実現を求めることはできない、いわゆる自然債務であるというべきである。争うと無効になるようですね。

ご融資・媒介は安心の貸金業登録、日本貸金業協会の会員業者に相談しましょう。

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