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贈与税の改正

2019/08/23 カテゴリ:新人

日本の社会もう高齢社会に入り、65歳以上の人口は全体人口の約3割占め、今後、相続問題、贈与問題等増えて来るはずなので、それにより、民法は今年7月1日から、贈与について一部改正されました。

 

まず、贈与税には、配偶者控除という制度があります。婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産(マイホーム)そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除(110万円)とは別に2000万円まで贈与税を課さないという制度です。そして、この制度を利用していた場合、現行では、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、妻(配偶者)が実際に取得する遺産は、贈与がなかった場合と同じになってしまう可能性があるのです。

 

それが今回の改正によって、遺産の先渡しとして取り扱わなくてよいこととされました。つまり、贈与されていたかどうかは関係なく、遺産分割をすることができるようになり、夫(被相続人)が生前に贈与した趣旨(妻の長年にわたる貢献に報いるため、老後の生活保障のため、など)を尊重した遺産分割ができるようになるわけです。

 

それから同時に、「遺産分割前の被相続人の預金等の払い戻し制度」と、「遺産分割前の共同相続人による財産処分に対する不公平の是正措置」の創設が行われました。

 

現行では、被相続人の預金口座は、遺産分割が確定するまでは凍結されて、お金を引き出すことはできません。それが今回の改正によって、一定金額(口座残高×1/3×法定相続分)までは単独での払い戻しが可能となります。

 

また、遺産分割前に共同相続人の1人が遺産の処分をしてしまった場合、他の相続人に不公平が生ずる場合があります。この点についても、今回の改正によって不公平を是正する措置が講じられるようになります。

 

弊社は不動産と金融の専門会社ですので、常に法律改正のゼミナーを受けています。最新の法律改正が知りたかったら、弊社までお問合せください。専門知識がある者の回答になりますのでご安心ください。

 

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