用途変更申請の改正
2019年6月より、建築基準法が改正されます。
全国には平均、7軒に1軒の空き家があります。その背景で建築基準法が改正されました、いわゆる、空き家対策の一つそして、既存物件を活用することになります。
今回の改正について、主なポイント二つがあります。
→延べ面積が200㎡未満の3階建ての建築物について、一定条件をもとに「耐火建築物」としなくてもよいです。
現状の旅館業法における簡易宿所営業または旅館・ホテル営業に関する建築基準では、3階以上の部屋で営業する際に、「耐火建築物」でなければならないとなっておりました。
また、耐火建築物ではない戸建住宅等の3階部分は用途をホテルまたは旅館等の用途に変更することができませんでした。
よって、3階建の建築物で「耐火建築物」でないものでは3階での営業ができませんでした。
今回の建築基準法の改正により、簡易宿所営業または旅館・ホテル営業を行う場合において、延べ面積が200㎡未満の3階建ての建築物については、一定の警報設備等を設置することを条件に、耐火建築物でなくてもよいことになります。
これにより、なかなか利活用が進まなかった木造3階建てのような建物についても、活路を見出すことができるようになります。
→建築基準法上の用途変更申請手続が不要になる基準が100㎡から200㎡に。
今回の改正によって、用途変更する部分の延床面積が200㎡までは用途変更申請が不要となりました。
つまり、200㎡以下の戸建住宅等で旅館・ホテル営業をしようとした場合には用途変更申請のコストをかけずに営業許可申請ができることになります。
そして、用途変更手続をする場合、「検査完了済証」を提出しなければなりません。
検査完了済証が交付されていない物件についても、200㎡以下のものであれば旅館業申請が可能という認識をしている方も多いのですが、実際はそういうわけではありません。
今回、対象となる不動産をお持ちの方は旅館業での民泊やホテル運用を考えてみてはどうでしょうか。
近年、不動産業界では様々な変化、変動がありましたので、合わせて法律の変更、改正が少なくありません。いろんな改正に伴って、新しい事業への参入チャンスであると思われます。この背景で事業資金を困る方が同様に少なくありません。
この場合は一度不動産担保ローンを検討してみればいかがでしょうか?
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