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資産の貸付に関する経過措置について

2019/10/3 カテゴリ:新米ママさん

消費税が10%へと変更になりました。それに伴い、過去、5%から8%へ変更になった際にも設定された経過措置というものが今回も設けられる事になります。今日は、テナントビルや事務所、店舗等の貸付に関する経過措置について見ていきます。
資産の貸付けに関する経過措置については、国税庁から説明が出ているように、「2019年3月31日までに事務所などの不動産の賃貸借契約を結び、なおかつ実際にその事務所などを利用している場合は、『一定の要件を満たす場合』2019年10月1日以降であっても家賃の税率は8%のままになる」となり、次の更新がくるまで引き続き消費税は8%で良いということになります。この経過措置が適用になるには、契約締結の日付と、ある一定の要件を満たす必要があります。
まずある一定の要件とは、1つ目に「対価の額が定められている事」です。賃貸借契約書の中で対価の額が定められていない場合は、経過措置対象外となります。2つ目は、「契約期間中に賃料を改定するといった記載がないこと」です。これは、事情の変更その他の理由によって賃料を改定するといった内容を指します。この一文が入っていれば、経過措置対象外となります。ちなみに、「消費税率の改正があったときは改正以後の税率となる」といった一文が入っている契約書もありますが、この一文だけであれば、経過措置を受ける事が出来る要件となります。
また、一般的な経過措置のお話しの中で、電気料金等といった項目があります。これは、9月30日以前から継続して供給を受けている方で、10月1日以降に検針が実施され10月31日までに料金が確定するものに関しては税率8%が適用になるといったものです。例えば、10月15日まで使用した電気分だとしても経過措置として税率8%で請求がくるという事になります。しかし、多くのテナントビルはオーナーがビル電気を一括契約し、子メーター計算で各自テナントへ電気料金、水道料金を請求している場合が多く、この場合は経過措置対象外となります。理由としては、経過措置を受けられる条件として、電気料金の供給を不特定多数の者に対して行う契約となっており、オーナーが電気供給会社から購入した電気等を各テナントに販売する取引は、不特定多数の者に対して行う供給契約には当てはまらないからということです。毎月の検針日が15日だったとした場合9月16日~10月15日の検針期間で9月分が含まれていたとしても、税率は10%での請求となります。
事業を行うにあたって事務所やテナントを借りている事業者は多いと思います。2019年10月1日をまたぐ賃貸借契約の締結や、この付近の賃料の支払いについては、借りる側、貸す側ともに注意が必要です。また、今借りている事務所が経過措置の対象である可能性もありますので、一度賃貸借契約書等を見返す事が大切だと思います。

 

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