日本貸金業協会の研修に参加してきました
2020年4月1日より、民法が改正されます。
原則:施行日前の法律行為→旧法、施行日後の法律→新法
例外:以下のような別ルールあり。
債権譲渡:債権の発生原因である法律行為ではなく、譲渡の原因である法律行為(例えば、債権譲渡契約の合意)がなされた時点を基準とし、施行日前の場合には旧法、施行日後の場合には新法が適用される。
定型約款:従前のルールがないため、いつ成立した定型取引かに関わらず、既存の約款にも定型約款のルールが適用される
今回時効等の改正について説明をしていきます。
時効制度の変更に伴い、契約書、帳票等の保存年数に影響は生じるか。
今回の改正は民法上の時効制度に関するものであり、貸金業法、犯罪収益移転防止法等による帳簿、資料の保存期間や、税法上の帳票等の保存期間に直ちに影響を生じさせるものではないです。
仮払金の事案で、債権者が権利行使できると知ったときから5年経過したとして、過払い金返還請求権が時効消滅するのはどのようなケースか?
債権者が過払い金の返還請求ができることを知った時から5年で時効が完成する。
どのような事実関係があれば、過払い金の返還請求ができることを知った時と認定されるかは、個別具体的な判断になるかが、過払い金の存在自体は一般的に知れ渡っており、取引終了の事実が認識できれば、権利行使できることを知ったはずとの出張は可能と解される。
新しい時効制度が適用される過払い金返還請求権に範囲はどのように考えるべきか
改正施行後に過払い金返還請求権が発生したものについて、新しい時効制度が適用される。
具体的には、2020年4月1日以降に弁済行為等がなされる都度、過払い金が発生し、過払い金返還請求権が発生するため、これらの請求権について新たな時効制度が適用される。
今回民法の改正点がかなり多くて、今後の記事で少しずつ伝えていこうと考えている。
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