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「路線価」は相続財産判定の唯一の基準か?  

2019/11/27 カテゴリ:新人

路線価は、道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの土地の評価額で、国税庁が毎年7月に1月1日時点の価格を発表しています。相続税路線価、倍率価格、相続税評価額とも呼ばれます。

 

相続の場合は、基本的に路線価に基づく相続財産の評価を行います。

今年7月、東京地裁で路線価に基づく相続財産の評価額を「不適切」とし、2012年6月に94歳でなくなった男性が購入していた東京内と川崎市内のマンション2棟についての判断が下されました。

 

男性は購入してから3年後に、お亡くなりになり、相続人は路線価を基準に2棟で約3億3,000万円の評価で銀行との借入もあったため、相続税額「0」として申告されました。

 

国税当局側は不動産鑑定で2棟の合計12.7億円の評価があると判断し、路線価とは4倍の乖離があったと判断し、相続税漏れと指摘、計約3億円の追徴課税処分を行いましたが、相続人らは取消を求めて提訴していました。結果は路線価の評価は「不適切」になることでした。・・・

 

評価額は以下の表になります。

評価方法 都内マンション 川崎マンション 合計
相続人 路線価 約2億 約1億3千万円 約3億3000万円
相続人 購入額 約8億3700万円 約5億5000万円 約13億8700万円
国税側 不動産鑑定 約7億5400万円 約5億1900万円 約12億7300万円

 

路線価はもともと国税庁が毎年発表する最新の相続評価判断基準のものですが、今回、出された判決に関して、困惑する税理士も少なくないと思われます。特にタワーマンションの上層階と下層階では実勢価格に乖離がありますので要注意です。

今回の判決を受けて、「金額の大きな相続では、手法やリスクの検討をこれまで以上に心重にしないといけなくなるのを懸念します。

 

金額が大きくなる相続や売買などについて、申告する前に一度専門家を相談するべきである思います。今回の場合、相続人らは相続する前に一度専門家と相談すれば、今回悔しいことにならないでしょう、少なくとも、国税側の追徴課税処分に対して、ある程度予測し、対応すればいいではないでしょうか?

 

不動産融資のことであれば、ぜひ、一度ご相談ください。

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shinsajosei

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