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境界確認書について

2019/11/28 カテゴリ:新米ママさん

 

隣人との間で土地の境界線をめぐり、トラブルが発生してしまうケースがあります。仲良し同士のおとなりさんでも、あらかじめ土地の境界線をきっちりと話しておく必要もあると思います。そんな土地境界のトラブルを避けるための書面として境界確認書があります。話し合いだけでお互い納得したと思っていても、実際問題になって、双方の意見の違いなどにより隣人との関係が悪化してしまう事もあるようなので、手間はかかっても事前に作成しておく事がとても大切な書類だと思います。

 

境界確認書とは、隣地との境界をはっきりさせるために測量を行い、その結果に基づき境界を証明する書類の事を指します。正しい境界が記載された図面は「境界確定図」と言われます。境界を定める際は、法務局で保管されている登記簿や公図等を基に、該当の土地やその周辺の土地の調査、測量等を行い境界の所に仮杭を設置します。そのあと、実際にその土地の関係者や役所の担当者が立ち合い、現地で境界を確認した上でコンクリートの杭等で境界標を設置していきます。境界標を作った後、境界確定図面、境界確認書を作成し、署名、押印し完了となります。

 

境界確認書を持つメリットとして、作成には手間と費用はかかりますが、隣家とのトラブル発展を未然に防ぐ事が出来ますのでそれが一番大きいと思います。優しい方だから大丈夫と口頭で境界確認をしただけでは、何かのきっかけでトラブルに発生した際に、証明するものが何もなく、問題解決が出来ない事になります。また、将来所有している物件を売却する事になった際にも、境界確認書があることでスムーズに売却手続きが進んでいく事にもなります。

 

また、隣地との境界をはっきりさせるといった目的で塀を作る場合があります。この場合は、必ず隣接する土地の方に一緒に確認してもらい設置する必要があります。塀を設置する位置によって、その土地の利用範囲が決まってくるため、勝手に塀を作るという事は後々問題になります。例えば境界にブロック塀などを設置しようとする場合、そのブロック塀はどちらの所有か、それとも共有にするのかを隣地の方と相談し決める事になるようです。共有にする場合は、塀の中心が境界線を通るように設置し、自己負担で塀を設置する場合は、境界線に塀の外面を沿わせるようにします。

 

昔からのお隣さん付き合いですと、売却や建て替えなどの機会がないと、なかなか境界をはっきりさせるタイミングはないと思いますが、お隣さんとトラブルになる事を避けるためにも、境界確認書等ではっきりさせておく事が安心であると思います。相続などの機会にも隣地との境界について見なおしてみるのが良いかもしれません。

 

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