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欠陥住宅について

2020/01/24 カテゴリ:新米ママさん

先日、「建設会社代表らが建築基準法違反で逮捕」というニュースを見ました。住宅を建てる際に必要な確認済証の交付を受けず、偽造した建築済み証を金融機関に提出し、住宅建築工事に着手した疑いがもたれているといいます。この建築会社に依頼し既に建っている建物の中には、雨漏りや湿気によるカビ、壁から水が染み出すといった欠陥住宅であるといった報告も多数寄せられているとの事です。

 

欠陥住宅とは、構造上、耐火・防火上、健康に対する安全性を欠いた住宅とされています。よくテレビで「家が傾いている」とか、「断熱材が入れられてなくカビが大量発生」といった欠陥住宅の様子が紹介されています。中には故意に手抜き工事を行う悪徳業者もいますが、工事の過程で何かの手違いなどで欠陥住宅になってしまう場合もあるようです。

一方、住宅には不具合と呼ばれるものもあります。これは、建具の不良や、クロスの剥がれ、コンクリートのクラックなど軽微なものが該当します。不具合については、入居後のアフターサービスの範囲で直してもらえる事が多いですが、構造に欠陥が見つかってしまった場合には、修繕にかなりの時間がかかってしまう事になります。
万が一入居後に欠陥が見つかった場合、新築住宅の場合では、施工が原因によるものであれば、無料で修理となります。これは、「住宅品質確保促進法」という法律によって住宅を供給した業者側は無料で住宅の瑕疵を補修する義務があるからです。「住宅品質確保促進法」は新築住宅の10年の保証期間を定めた法律で、引き渡しから10年以内に住宅の基礎や壁、柱、屋根や外壁に瑕疵が見つかった場合は無償で補修をしなければならないと定められています。

また、欠陥が見つかった時点で、売主が倒産してしまったら・・・という不安も頭をよぎりますが、このような場合のために、売主は「保証金の供託」か「保険加入」が義務付けられているため、購入者が泣き寝入りしないで済むような仕組みにはなっています。しかし、はじめから騙そうといった悪い建設会社も中にはあるようなので、保証金の供託、もしくは保険加入をきちんとされているかどうか、契約時にきちんと確認する事が大切であると言えます。
欠陥住宅をつかまないためには、購入前に信頼できる業者かどうかを判断する事が一番大切です。例えば、依頼する建設会社に特定の職人さんがいるかどうかという点です。経費削減を1番に考えている業者にとっては、特定の職人さんを持たず、その都度安い報酬で雇った職人さんを使っている所もあるようで、出来上がりの建物に差が出る事にもなります。また、やけに契約を急かされる場合も注意が必要です。大きな買い物なので、依頼する側としてはゆっくり準備したいと思いますが、キャンペーンがいつまでとか、契約を急かされた場合、そこまでしないと経営が成り立たない業者なのかも?と注意が必要かもしれません。また、入居前、建築中の住宅の見学を断ってくる業者もいるようですが、建築中が唯一構造部分を見られる機会なので、積極的に見学する事がおすすめのようです。

一方、入居後に欠陥が発見された場合は、直ちに報告をする事が大切で、もしトラブルになりそうだなと感じたら、「国土交通省大臣指定の紛争処理センター」へ、早めに相談されるのがベストかと思います。

 

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