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建築基準法の道路

2020/01/31 カテゴリ:新人

日本では土地の所有権はあたり前ですが所有者の物になるため、中国・イギリス等の国々と違います。

所有者が自分の考えで自由に家を建てることができます。自由と言っても法令上の制限を守る前提となります。

 

実際、家を建てる時、もっとも重要なことは敷地と前面道路の関係になります。こちらで指している道路は建築基準法で規定している道路です。

 

一般的に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を次のように分類しています。

 

建築基準法第42条により

 

第1項第1号、道路法による道路です。いわゆる国道、都道府県道、市区村道等の公道です。

 

第1項第2号、都市計画法、都市再開発法等により、築造された道路です。

 

第1項第3号、建築基準法の実施する前に、既に存在している道(公道・私道の別は問いません)

 

第1項第4号、都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁がその位置をしたものです。

 

第1項第5号、私人が築造した私道で特定行政庁がその位置を指定したものです。

 

第2項、基準時、現在既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。

 

建築基準法第43条により

 

第1項「但書道路」、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものになります。

 

この場合は事前に特定行政庁の許可が必要になります。

 

上記の道路等に接していない敷地では原則として建築ができません。

 

土地もしくは中古戸建のご購入を検討している方が再建等の不安がございましたら、ぜひ、一度弊社へお問合せください。

 

まず、フリーダイヤル:0120-394-402へどうぞ!

 

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