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「賃貸住宅管理業者登録制度」の法制化

2020/03/31 カテゴリ:新米ママさん

不動産投資を行うにあたり重要なポイントとして、「賃貸管理業務」があります。不動産投資をされている方の多くが、この「管理」は不動産会社に任せてしまう方がほとんどだと思われます。管理業務については、制度としては「賃貸住宅管理業者登録制度」というものはありますが、宅建業のように免許というものは不要なので、あまり賃貸管理に詳しくない不動産会社が管理を任されているケースが中にはあり、トラブル等の発生も多くあるようです。

 

記憶に新しいニュースとしては、「かぼちゃの場所」事件があります。2018年1月にかぼちゃの馬車という名で女性専用のシェアハウスブランドを展開していた会社が経営破綻したというものです。副収入を目的としたサラリーマンなどを対象に「頭金なしで投資が出来、30年間の家賃収入を保証」と謳い、オーナーから部屋を借り上げ、入居者へ貸出、その管理や運営を行い、手数料を差し引いた賃料をオーナー様へ支払うといったサブリース契約を結んでいました。

この事件を受けて、「賃貸住宅管理業者登録制度」の法制化が進められてきたという経緯があり、2020年3月賃貸管理業の法制化が政府で閣議決定されました。この管理業の法制化に伴い、①業務管理者の選任、②管理受託契約締結前の重説、③財産の分別管理、④委託者への定期報告等が義務付けされます。管理住宅契約やサブリース契約の前には重要事項説明が義務化され、違反した場合には業務停止命令や罰金といった罰則が与えられます。お客様への勧誘時には故意に事実を伝えなかったといった不正実な行いももちろん禁止されますので、サブリース契約の適正化が進む事で、トラブル等の軽減が期待されるといいます。
今までも、賃貸住宅管理業者登録制度はあったものの、制度そのものは任意であったため、登録をしていなくても賃貸管理業は出来ますし、違反があったとしても登録が取り消されるだけで、営業は引き続き出来るといった曖昧な登録制度であったという事です。
4月1日からは民法改正も控えており、アパートなどの賃貸住宅を借りる場合に必要な連帯保証人の扱いが大きく変更になる関係で、サブリース契約事業はこれから拡大をしていくと予想されます。オーナーや入居者が安心出来るような賃貸借契約に賃貸管理業というものは欠かせないものになる、賃貸管理会社の選択基準となり得る重要な制度になると思われます。

 

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