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事業資金と連帯保証人

2020/07/15 カテゴリ:estate,loan

2020年4月より、事業のための借入金債務について保証契約を締結しようとする場合には、その契約締結前に公正証書で保証人になろうとする者が、保証債務を履行する意思を表示しなければ、その効力を生じません。

要は連帯保証契約締結前に、公正証書を作成しないと保証契約は無効になります。ただし、法人契約でその代表者が連帯保証人の場合には適用外となります。

事業性資金に使用しないという書面を提出していただく方法も考えられますが、リスクもあります。また、借主(債務者)が財産に関する状況を情報提供しなければならず、その義務がなされなかったり、保証人が誤認をし、その事について債権者が知ることができた場合には、保証契約の取り消しが可能になります。

また、当然ですが連帯保証人から請求があった場合には、取引状況に関する情報を「遅滞なく」提供しなければならなくなりました。これは既存のお客様につきましても、法定帳簿等を開示する事により態勢を整えております。

さらに、期限の利益喪失時に情報提供義務が生じますので、ご家族に内緒で連帯保証人になっている方には電話連絡だけでは無く、その旨を通知する必要がありますので、企業としては証拠が残る書留郵便や内容証明郵便となると思いますので、当然びっくりされる事になります。

日本貸金業協会に確認したところ、担保提供者・物上保証人(連帯保証人では無い)の場合には、公正証書の作成義務は無いと判断しているとの回答でした。従前では担保提供者に連帯保証をお願いしておりましたが、担保提供者には連帯保証を求めない事と改めたいと思います。

という訳で時代の流れもあり、当社ではむやみに第三者保証を求めず、不動産担保のみで判断して行きたいと考えております。

 

不動産の評価でしたら60分程度でおおよその金額、条件等の目線を回答致します(担当者が社内にいる場合)。

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