給与ファクタリング初摘発
給与を担保に高額な手数料で現金を貸し付ける新手のヤミ金を営んだとして、大阪府警が、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで男女4人を逮捕した。給与ファクタリングと呼ばれる手口で、摘発は全国初。
摘発された業者側の言い分は、給与ファクタリングは貸金業に該当せず債権売買ということです。商取引では取引先=売掛先に対する売掛債権を譲り受け、その対価を支払う資金調達の手段がありますが、給与債権は売掛債権・取引先に該当しないという警察の考えです。
2020年3月の金融庁のコメントでも、
・労働基準法が適用され、使用者は直接労働者に労働債権を支払わなければならない。
・本スキームは「手形割引、売渡担保」であり、経済的に貸付である。
・よって本スキームを業とするものは「貸金業」に該当する。
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf
という内容が公表されています。
問題点は法外な手数料を請求していた事で、年率に換算すると1000%を超えるケースもあるようです。年率20%を超える高金利による貸付を行うと出資法違反となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せらることになります。
コロナ禍で資金繰りが厳しい場合でも、「無担保、即日、ブラックでも大丈夫」という広告に惑わされないように注意して下さい。
対応としては
・債権者に支払い猶予、減免要請(金利引き下げ、期限延長含む)
・大家さんに対する家賃の支払い猶予、減免要請
・各種給付金、補助金の申請
・公的金融機関、保証協会の融資申請
・納税猶予の申請
・債務整理、自己破産
融資は返済する必要がありますので、補助金・給付金や納税猶予がベストです。納税猶予は「新型コロナ臨時特例法」により担保を要求されないケースがあります。
給与ファクタリングは数年前から耳に入っておりましたが、やはり法外な手数料は摘発される事になりました。一般のファクタリング業者も、手数料が高すぎると法規制の対象となってくるのでしょうか。要注目です。
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