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賃貸借契約における保証契約

2021/01/29 カテゴリ:nihonbashi

改正民法では事業用建物の賃貸借契約で、借主(賃借人)から連帯保証人に対して財務状況を正確に開示しなければ、保証契約が取り消される場合があると記載があります。

契約締結前に、財産及び収支の状況、債務、債務以外の負担の有無、履行状況、担保提供の状況等の情報の提供が必要となります。

 

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賃貸人と仲介会社は、借主から開示された情報が事実どおりであるかチェックが必要となります。借主の提供うけた資料の内容を証拠として書面に残すことがおススメです。しかし、現実的ではありませんので、連帯保証人を取り付けずに、家賃保証の会社を利用する事が一般的となっております。

 

また、個人連帯保証人の元本確定事由に「債務者又は保証人が死亡したとき」とあるので、連帯保証人の死亡後に借主の債務不履行が発生した場合には、個人保証人の相続人に対して保証履行請求が出来ない可能性が考えられます。

この場合では、定期的に借主と保証人に報告義務を課するような賃貸借契約を締結する事が安心ではないでしょうか。やはり、現実的ではありませんおで、個人の連帯保証人を取り付けずに、家賃保証の会社を利用する事が一般的となっております。

保証料は事業用建物で家賃の1か月分が目安であり、更新時は低額で引き受ける保証会社が見受けられます。大家さん(家主)としてはリスクが少ない保証会社の利用が大多数となっている現状です。

 

賃貸用不動産、投資用マンション、ワンルームマンション、貸家、アパートを活用した資金調達の事なら、不動産担保ローン株式会社にお気軽にご相談下さい。ご契約前に賃料明細(レントロール)もしくは賃貸借契約書をご用意下されば大丈夫です。

コロナ禍ですので、ご契約時のみにお会いできれば大丈夫です。お申込み、審査、物件調査はすべて非対面でできますのでご安心下さい。

 

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