保証意思宣明公正証書を作成しました
先日、事業資金のお取引きがあり、借主:法人で連帯保証人が従業者であるケースがありました。令和2年4月以降、新しい民法が適用されますので、あらかじめ保証意思宣明公正証書の作成が必要となるケースでした。
逆に、不必要な保証人の場合とは、
① 借主が法人でその法人の理事・役員・過半数の議決を有する株主
② 借主が個人事業主でその共同経営者、従事している配偶者
だけとなります。
手続きは、事前に契約内容を公証人に連絡し、保証人予定者が公証人役場に赴いて作成をします。その際に、公証人は保証人予定者に対し、
・リスクがあること
・債務を負担しなければいけないこと)
・不利益があること(差し押さえの可能性があること)
・借主の財務状況を把握しているか
といった内容の確認があります。そして、保証人予定者および公証人が署名・押印した書類を作成して頂きます。費用は11,000円となります。
手続きは簡単ですが、予約が必要となりますのでご注意下さい。基本的に当社では、第三者の保証人は不要ですが、担保が無い場合にお客様のご希望の場合には、お願いするケースもありますのでご注意願います。
詳しくは甲公証人役場のHPをご確認下さい。
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