水害ハザードマップ
2021年の宅建士試験で問33で水害ハザードマップに関する問題が出題されましたね。近年、全国的に水害が増加している傾向を受けて、実務に近い形式で出題されました。
これは令和2年8月から賃貸・売買にかかわらず重要事項説明として義務付けられた将来の災害を予想した各種ハザードマップに関する問題です。
問題文では
1 市町村がハザードマップを作成・公表していない場合には、その旨を説明すれば良い。 → 〇
付け加えるなら過去の災害記録を伝えることが適切であり、トラブル防止にもなります。
2 「洪水」「雨水出水」「高潮」のハザードマップを作成している場合、いずれか1種類を提示すれば良い。 → ×
3 貸借の媒介のときは、水害ハザードマップの提示は必要ない。 → ×
賃貸・売買にかかわらず必要です。
4市町村がハザードマップを作成している場合には、重要事項説明書にハザードマップを添付すれば足りる ×
当該取引の宅地建物の場所の位置を示す必要があります。
宅建協会からの冊子においても、水害ハザードマップを説明することで、直ちに不動産の価値が下がるわけではなく、自然災害のリスクを事前に把握し、避難方法を考えていただくようにとの事です。
民法と同様に法改正で早速出題された範囲ですね。過去に宅建士となった管理人ですが、いまさら勉強が必要と感じた次第です。
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