告知事項に関するガイドライン
2021年10月に国土交通省から、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。いわゆる告知事項有りという物件です。
今までは明確なルールや商慣習がありませんでしたので、業者からすると大変にありがたい指針となっております。過去の宅建業者研修では、「人の記憶が薄れるまで」「その事件により売買や賃貸の判断に重要な影響を与える」といった具合に大変にあいまいでした。事件の大きさによっては半永久的、近隣地域への聞き込みが必要であると認識しておりました。
今回の指針では、単身の高齢者に対する入居のハードルを下げる意味合いがあります。保証会社を取り付けても、物件内で死亡事故があった場合には、資産価値が大きく下がるとの考え方があるからです。
そこで告知しなくてもいいケースが明確化されました。(〇必要:×不要)
ケース | 売買 | 賃貸 | ||
① | 自然死 | × | × | |
② | ①で特殊清掃が行われた場合 | 〇 | 3年経過まで〇 | 3年経過後× |
③ | 他殺・自死・事故死等 | 〇 | 3年経過まで〇 | 3年経過後× |
④ | 集合住宅の共用部分 | 〇 | 3年経過まで〇 | 3年経過後× |
⑤ | 隣接住戸 | × | × |
×は不要ですが、事件性・周知性・社会に与えた影響が大きい場合には告知を必要とする。
とあり、曖昧さが若干残っております。
しかし、宅建業者の調査義務の範囲も示されております。
売主・貸主に対して書面で告知事項等の記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとするとされており、宅建業者が周辺住民に聞き込みをしたり、インターネットサイト(大島てる)を調査したりする義務は無いとの判断です。
売主や貸主はもちろんですが、物件を所有して間もないケースもありますので、媒介業者は売買の場合には影響が大きいので、やはり聞き込み調査が必要ではないかと感じる次第です。
これで、物件の流通・高齢者の賃貸住居に対するハードルが下がる訳ではないと考えますが、宅建業者の負担が軽減される結果となっております。
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